在日韓国人、朝鮮人の方の相続 | 岡山県遺言相続ネットワークブログ

在日韓国人、朝鮮人の方の相続

 こんにちは。行政書士の三輪です。


 今回は、在日韓国人、朝鮮人の方の相続について、紹介させていただきます。


 まず、韓国籍のかたですが、通則法第36条の規程によって、準拠法は韓国法となります。
 韓国法では反致の規程がないので、遺言による準拠法の指定がない限り、韓国法によって手続きを行うこととなります。
 なお、韓国では近年まで戸籍制度がありましたが、家族関係登録制度へと移行しております。戸主制度等が廃止となっていますので、注意が必要です。


 次に、朝鮮籍の方の相続について考えてみます。
 まず、通則法によって、準拠法は北朝鮮の法律が適用されます。北朝鮮の法律によると、不動産は所在地法、動産は最後のの住所地の法律は適用されることとなっています。
 (不動産)所在が日本⇒日本法 (動産)最後の住所が日本⇒日本法 となります。
 ただ、北朝鮮では、1990年の相続に関する法律が施行されているため、1990年以前については相続法の内容が不明となっていました。


 最後に、韓国法か北朝鮮法かどちらの法律を適用するかという問題ですが、「当事者に最も密接な関係がある国家の法律を適用する」というのが通説です。
 本籍地・出身地・現在及び過去の住所・親族の住所・本人の帰属意識などをもとに判断することとなります。
 ただ、韓国人でないと主張しない限り原則として韓国法を適用するというのが法務省の見解のようです。



行政書士 三輪 和也