こんにちは
それなら読んでみようと
東の説をスッキリしている
黒い雲と白い雲のようにはっきり分かれる
『民法1』(我妻栄ほか)
第3節 代理行為
117 顕名主義
118 代理行為の瑕疵
119 代理人の行為能力
120 代理行為の効果
第4節 無権代理
121 無権代理の2態様
122 表見代理
⑴表見代理の態様
ア代理権授与表示による表見代理
イ代理権踰越の表見代理
ウ代理権消滅後の表見代理
⑵相手方の善意無過失
⑶表見代理の効果
123 狭義の無権代理
⑴契約の無権代理
ア追認
a無権代理と相続
ⅰ無権代理人が本人を相続した場合
ⅱ本人が無権代理人を相続した場合
ⅲ本人と無権代理人の双方を相続した場合
b無権代理人が権利を取得した場合
c116条の類推適用
イ相手方の催告権と取消権
ウ無権代理人の責任
⑵単独行為の無権代理(118条)
ア相手方のない単独行為
イ相手方のある単独行為
4無権代理と相続
1無権代理人相続型
1⃣単独相続の場合(無権代理人単独相続型)
1資格融合説とその問題点
⑴資格融合説
⑵その問題点
資格融合説により処理された事案の実際
2資格併存説
⑴信義則説
無権代理人による追認拒絶は先行行為矛盾か
⑵資格併存貫徹説
2⃣無権代理人が他の相続人とともに本人を共同相続した場合(無権代理人共同相続型)
1資格融合説
2資格併存型
⑴信義則説
a追認不可分説 判例
b追認可分説
追認不可分説と追認可分説の基礎にある考え方の違い
⑵資格併存貫徹説
無権代理人による追認拒絶が信義則違反となる場合
3⃣本人が追認拒絶をした後に死亡した場合
判例に反対する見解
反対説の問題点
2本人相続型
3第三者相続型
1⃣判例の立場とそれに対する批判
1判例の立場
2判例に対する批判
2⃣追認拒絶を認める見解
1信義則説
2資格併存貫徹説
判例と批判説の対立点
4無権代理人が本人の後見人となった場合(無権代理人後見人就職型)
例外的に追認拒絶が許されない場合
東の本のほうがスッキリしているかな
後の本の前半部は昨日と重複しています
民法1の手薄なところを、民法の基礎は厚く書かれる
お疲れ様、お付き合いありがとうございます