5540 がんばってついて行く | 弁護士になります、岡嶋正哲(岡ピー)のブログ。京大OB

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京都発、神社仏閣巡り。一生勉強やよ。攻める気持ちを忘れずに。個人の尊厳、人間の尊厳、個人の尊重から、幸福を追求

 こんにちは

それなら読んでみようと

東の説をスッキリしている

黒い雲と白い雲のようにはっきり分かれる

 

 

『民法1』(我妻栄ほか)

第3節 代理行為

117 顕名主義

118 代理行為の瑕疵

119 代理人の行為能力

120 代理行為の効果

第4節 無権代理

121 無権代理の2態様

122 表見代理

  ⑴表見代理の態様

   ア代理権授与表示による表見代理

   イ代理権踰越の表見代理

   ウ代理権消滅後の表見代理

  ⑵相手方の善意無過失

  ⑶表見代理の効果

123 狭義の無権代理

  ⑴契約の無権代理

   ア追認

    a無権代理と相続

     ⅰ無権代理人が本人を相続した場合

     ⅱ本人が無権代理人を相続した場合

     ⅲ本人と無権代理人の双方を相続した場合

    b無権代理人が権利を取得した場合

    c116条の類推適用

   イ相手方の催告権と取消権

   ウ無権代理人の責任

  ⑵単独行為の無権代理(118条)

   ア相手方のない単独行為

   イ相手方のある単独行為

 

4無権代理と相続

 1無権代理人相続型

  1⃣単独相続の場合(無権代理人単独相続型)

   1資格融合説とその問題点

    ⑴資格融合説

    ⑵その問題点

      資格融合説により処理された事案の実際

   2資格併存説

    ⑴信義則説

      無権代理人による追認拒絶は先行行為矛盾か

    ⑵資格併存貫徹説

  2⃣無権代理人が他の相続人とともに本人を共同相続した場合(無権代理人共同相続型)

   1資格融合説

   2資格併存型

    ⑴信義則説

     a追認不可分説 判例

     b追認可分説

       追認不可分説と追認可分説の基礎にある考え方の違い

    ⑵資格併存貫徹説

      無権代理人による追認拒絶が信義則違反となる場合

  3⃣本人が追認拒絶をした後に死亡した場合

    判例に反対する見解

    反対説の問題点

 2本人相続型

 3第三者相続型

  1⃣判例の立場とそれに対する批判

   1判例の立場

   2判例に対する批判

  2⃣追認拒絶を認める見解

   1信義則説

   2資格併存貫徹説

     判例と批判説の対立点

 4無権代理人が本人の後見人となった場合(無権代理人後見人就職型)

   例外的に追認拒絶が許されない場合

 

 東の本のほうがスッキリしているかな

後の本の前半部は昨日と重複しています

民法1の手薄なところを、民法の基礎は厚く書かれる

お疲れ様、お付き合いありがとうございます