こんばんは
魚の缶詰の並んでいる棚から
安価なものを選んで買う
値札と小さな写真がずれていた
安いのと思い隣に並んでいた高価なものを間違えて買った
レシートをもらって、不審に思い陳列棚に引き返して確認
金額という重要事項に思い違いがあり、取り消せる(民法95条1項2号)
高いものも経験しときたいと思い、300円台のもの
安いのは100円台である
今回は主張しなかった
味に文句がなかったのは
言うまでもない
少々高くついたが
決めたこと納得の上で、見栄もある、が、判断は正しい