オリンポス債権回収への消滅時効援用 | 福岡の司法書士 武富朋子の時効援用ブログ

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長年放置の借金は、時効の援用で消滅する可能性があります。日本保証(引田事務所)・アコム、アイ・アール、ニッテレ、アビリオ・オリンポス・携帯電話(ソフトバンク・au・ドコモ)など実績多数。

 

オリンポス債権回収

 

 オリンポス債権回収から、債権譲受通知が来ましたが

 

17,8年前の債権なので「時効の援用」が可能ですか?

 

とのご相談を受けました。

 

  要件と借金の時効援用

 

 要件を満たしていれば

 

借金は時効になっている可能性があり

 

債権者に時効だと主張することによって

 

借金は消滅します!

 

 

  元債権者

 

 

ご相談者の元の債権者

 

PayPayカード株式会社(旧国内信販株式会社

 

です!!

 

 

 

 未払いの借金が延滞後、

 

数年経過して

 

アビリオ債権回収に譲渡され

 

さらにオリンポス債権回収に譲渡されたことになります。

 

 

  債権譲渡通知の記載

 

 

 債権譲渡通知には

 

契約に関する表示として

 

主債務者名・原債権者・債権発生日・原契約番号等

 

の記載があります。

 

 

  消滅時効の援用をするには?

 

 

 未払いの債務について”時効の援用”をするには

 

❶ 元の債権者との最終取引から5年以上経過している

 

➋ 債務の承認を5年以内にしていない

 

❸ 10年以内に裁判を起こされていない

 

という要件が必要です。

 

 

  ご相談者の要件と対応

 

 

 

 ご相談者の方は、

 

❶➋❸の要件が揃っていましたので

 

希望により

 

面談不要スピーディなプランの内容証明作成プラン

 

で時効援用通知をオリンポス債権回収に発送しました!

 

 

  内容証明作成プランの時効援用確認は

 

 

 内容証明作成・発送代行プランの場合、

 

発送から2,3週間以内に相手方業者から

 

「時効を否定する文書」が来なければ時効援用は成功です。

 

 

 結果は、否定文書は送付されることはなく、時効援用は

成功しました!!

 

 

  
オリンポス債権回収の時効援用依頼例2

 

 

 なお、オリンポス債権回収への時効援用としては

 

キラキラ(有)ラックスキャピタルが債権者であり、

 

原契約会社はディックファイナンス・アイク・ユニマットライフ

 

(いずれもCFJ株式会社あるいは合同会社)から譲り受けて

 

オリンポス債権回収が"委託"を受け回収しているケースが

 

多くみられます。

 

 

  依頼例2でのご相談者

 

 

 ご依頼後にも、

 

他のご相談者から

 

(有)ラックスキャピタルが債権者であり、

 

原契約会社はアイクである債権の債権譲渡通知が来ましたとの

 

ご相談を受けました!

 

 

債権発生日は平成11年。

 

債権譲渡日は平成20年です。

 

 

 でも、なぜか今まで一度も文書がきたことはなく、

 

今回が初めてとのことです!!

 

旧債権者は株式会社クリバースとなっていました。

 

 

 この方も、ご依頼により

 

「内容証明作成・発送代行プラン(内容証明作成プラン)」で、

 

「消滅時効援用の内容証明」を発送。

 

無事解決しました!

 

 

  3例目の案件

 

 

 続いてご依頼の方の場合

 

同じく(有)ラックスキャピタルが債権者であり、

 

原契約会社がディックファイナンス(株)でしたが、

 

受託会社であるオリンポス債権回収から

 

法的措置回収予告通知!!が届き、どうしようかと

 

悩んでいる時に当事務所のブログを見て相談されました。

 

 

  古い債権は

 

 

 この方も弁済期日は平成12年であり、

 

とても古い債権であることがわかります。

 

 ただ、あまり放置していると訴訟を起こされることがあります!

 

四角グリーン

 

 稀にですが、

 

すでに裁判を起こされ「強制執行予告通知」を送付されている方があります!!

 

 

 その方の場合、

 

オリンポス債権回収が債権譲渡を受けた後

 

訴訟を起こし、判決が確定していました。

 

下矢印

 

 判決が確定しても、

 

裁判から10年が経過していたら、

 

時効の援用によって、強制執行が

 

回避できるのですが、

 

まだ10年経過していないため、時効が

 

成立していなかったのです。

 

下矢印

 

 債権譲渡の通知が届いたり、訴訟予告が届いた段階で

 

「時効の援用」をすれば、

 

時効がリセットされることなく間に合ったのですが・・。

 

 

  通知や訴訟予告が届いたら

 

 

 そういう例もありますので

 

オリンポス債権回収からの文書がきたら、

 

「時効の援用」が可能な要件を満たしていそうな時は放置しないことです!

 

四角グリーン

 

 オリンポス債権回収には

 

他にも原契約会社がニッシン・あるいはアプラス・新生フィナンシャル

といった会社からの債権譲渡分もあります。

 

 

  あとがき

 

 

 昔の借金でどうしたらいいんだろうと

 

悩んでいませんか?

 

慌てて、債権者に連絡を取らない方が良いことが多いものです。

 

 相談で解決できる可能性もあるのではないでしょうか?

 

 

 

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