AG債権回収への消滅時効援用(アイフルへの借金) | 福岡の司法書士 武富朋子の時効援用ブログ

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長年放置の借金は、時効の援用で消滅する可能性があります。日本保証(引田事務所)・アコム、アイ・アール、ニッテレ、アビリオ・オリンポス・携帯電話(ソフトバンク・au・ドコモ)など実績多数。

 

AG債権回収(アイフル)

 

 

 

この頃、

 

”AG債権回収”への消滅時効援用の依頼を続けて受けました。

 

四角グリーン

 

 聞きなれない会社名ですが

 

依頼者の方から送付された文書によると

 

アイフル株式会社から債権譲渡を受けた会社のようです。

 

 

  アイフルが設立した債権回収会社?

 

 ただ、「債権譲渡通知」の書類ではAG債権回収の住所は

 

アイフルと同一の住所になっています。

 

 別部門ではなく、債権回収会社として新たに設立したようです。

 

 

  時効援用要件

 

 

 

原契約会社がアイフルですから

 

他の会社の債権と同様

 

❶ アイフルとの最終取引から5年以上経過している

➋ 債務の承認を5年以内にしていない

❸ 10年以内に裁判を起こされていない

 

という要件を満たせば時効が成立しています。

 

 

  時効援用対応

 

 

 依頼者の方は、費用も安く、スピーディに時効の援用ができる

 

「内容証明作成プラン」を選択されましたので

 

 早速、

 

AG債権回収へ「消滅時効の援用通知書」を内容証明で発送しました。

 

 

 以降、一切の文書が来なくなったとのことで解決となりました。

 

 

  補足

 

 

 債権回収会社も新会社が次々に設立されていますが、

 

!

 

消滅時効の援用ができるかどうかは、

 

原契約会社との取引で判断されます。

 

!

 

 気になる方は相談されるのもいいかも知れません。

 

 

 

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