AG債権回収(アイフル)
この頃、
”AG債権回収”への消滅時効援用の依頼を続けて受けました。
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聞きなれない会社名ですが
依頼者の方から送付された文書によると
アイフル株式会社から債権譲渡を受けた会社のようです。
アイフルが設立した債権回収会社?
ただ、「債権譲渡通知」の書類ではAG債権回収の住所は
アイフルと同一の住所になっています。
別部門ではなく、債権回収会社として新たに設立したようです。
時効援用要件
原契約会社がアイフルですから
他の会社の債権と同様
❶ アイフルとの最終取引から5年以上経過している
➋ 債務の承認を5年以内にしていない
❸ 10年以内に裁判を起こされていない
という要件を満たせば時効が成立しています。
時効援用対応
依頼者の方は、費用も安く、スピーディに時効の援用ができる
「内容証明作成プラン」を選択されましたので
早速、
AG債権回収へ「消滅時効の援用通知書」を内容証明で発送しました。
以降、一切の文書が来なくなったとのことで解決となりました。
補足
債権回収会社も新会社が次々に設立されていますが、
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消滅時効の援用ができるかどうかは、
原契約会社との取引で判断されます。
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気になる方は相談されるのもいいかも知れません。

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2.
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