アイ・アール債権回収
アイ・アール債権回収も依頼の多い会社です。
元はアコムからの借り入れ
Sさんの元の契約会社はアコム。
相談に見えたSさんは、事情があって住民票は移動していない
ままでした。
郵便物は、転送で受け取っていたとのことです。
今から20年以上前に契約しましたが、
当時の金利は27.375%です。
利息が高くてとても払えず
数年で未払いとなっていました。
アイ・アールからの文書
そんなSさんのもとに、
半年ほど前から
アイ・アール債権回収からの文書
が届くようになったのです。
最初に「債権譲渡通知書」が届きました。
(※この文書にはアコムからSさんの債権の譲渡を受けたとの記載が
あります)
それからも数ケ月ごとに文書が届き、
ご相談者が、持参された文書は「特別和解案」となっていました。
特別和解と言っても、
遅延損害金を含めた総額に対する80%の金額です。
5倍以上に膨らんだ借金なのですから
とても支払える額ではありません。
しかも一括払いならという条件付きです。
転送で書類を
Sさんは、転送で書類は受け取っていたこと。
連絡は一切取っていないので債務の承認は
ないとのお話で
「依頼したい」と希望されました。
ご依頼を受けて
ただ、費用は安くしたいので
「内容証明作成プラン」でお願いします。との事で
アイ・アール債権回収に「時効援用の通知書」を内容証明
で発送しました。
内容証明作成プラン
「内容証明作成プラン」では
ご本人に代わり、「時効の援用内容証明」を作成し発送
します。
確かに時効援用をした証拠として、
1.ご自宅に内容証明の謄本(控え)
と
2,債権者に配達をした旨のハガキ(いずれも郵便局から
配達)が届きます。
内容証明作成プランについて
時効援用のご依頼方法には2通りあり、
「内容証明作成プラン」
安価でスピーディー。書類作成・発送の代行です。
ほとんどの人はこちらを選びます。
「代理プラン」
司法書士に全てお任せ。時効援用結果の確認まで代行します。
家族に内緒にしたい方向け。
今回の「内容証明作成プラン」は、
代理プランと結果は変わりません。
時効援用の内容証明の発送後
時効であれば、
債権者は時効処理(債権放棄処理)
を行いますので
以降、一切請求書も督促も債権者から
くることはありません。
2~3週間、
債権者から「時効ではない」旨の文書が来なければ成功です。
他のプラン
ただ、ご家族には内緒で「借金の消滅時効援用」を行いたい方
結果を債権者に確認してもらいたい方は
司法書士が代理人として、
一切の手続きを行う代理プランが望ましいと言えます。
今回のケース以外のご相談
他にも、
「債権譲渡通知書」を送付されたとのご相談が多く、
原債権者はアコムでした。
文章中には、”譲渡債権の表示”の記載がありますが
契約は20年近く前で、支払予定日の記載はありませんが
数年後だと考えられます。
アイ・アール債権回収が扱う債権
このように、古い債権が多く、
裁判をされていたり、
アイ・アールに連絡した・あるいは一部でも支払った
ことがなければ、
時効援用で借金は消滅する可能性が高いのです。
アイ・アールの原債権者は
アコムがほとんどですが
他にもオリックス・ジャックス・アプラス
銀行の保証会社などもあります。
定期的に送付されてくる請求書に
頭を悩ましている方は
相談されるのもいいのではないでしょうか。

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2.
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