プロミス
プロミスとして、よくCMが流れていますが、
現在はSMBCコンシューマーファイナンスという社名です。
今回のケース
Kさんのご依頼は、
SMBCコンシューマーファイナンス(旧プロミス)
への消滅時効の援用でした。
今回は※和解後の時効の援用※ということになります。
通知には
Kさんから送っていただいた「ご通知」には
支払い期日や最終返済日の記載の他
残高として「和解残」の記載があります。
和解残について
ご本人に聞くと
「この10数年、何もない。全く覚えていない。」とのお話。
ただ、文書の中で
〇最終契約日と
〇最終借入日 が一致しており
借入利率が”0%”となっていること。
※上記は和解契約にもとづき記載しています。
とあることから
和解がされたことは間違いないようです。
和解がされても
裁判がされた場合は
判決確定から10年で時効ですが、
和解契約の場合
和解日及び和解日以降の最終返済から5年で時効が完成します。
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Kさんの場合、
和解日からは20年近く経過しており、
今まで裁判も起こされたことがなく
プロミスに連絡をしたこともない
とのことで
時効の援用成立の条件を満たしています。
ご依頼を受けての対応
Kさんからは、
他の債務もあり一緒に依頼したいので
費用を安くしたいとのことで
「内容証明作成プラン」で
時効援用の内容証明をSMBCコンシューマーファイナンスに発送しました。
内容証明作成プランについて
※「内容証明作成プラン(内容証明書類作成発送代行)」は、
行政書士業務の書類作成・発送の代行プランです。
費用を安く抑えられ、スピーディーに発送できますが、
時効援用が成立しているのかの判断が少しわかりにくい形となります。
※内容証明発送後、2~3週間経っても債権者から時効援用を否定する文書が届かなければ「時効援用成立」という形になります。
その後
その後、
「信用情報を取得したら
JICCは抹消され、CICは残債が0になっていた」
との連絡をいただき
「車のローンも通りました。依頼して良かった」
とほっとされたようです。
気になる方は、専門家に相談されてみては
いかがでしょうか。

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2.
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