代理人:NTS総合弁護士法人↓依頼会社:NTTドコモ(dカード)
法律事務所から「督促状」が続けて送られてきたんです!
とのお話で、ご相談をお受けしました。
催告書は
”NTS総合弁護士法人”からの文書となっていますが、
依頼会社は「ニッテレ債権回収」です。
しかし、更にそちらに依頼した
本当の依頼会社は「NTTドコモ」になります。
ドコモのdカード払い!?
ドコモのdカード払いの未納分なのです。
ポイントが付くし、便利だからとついついd払いにしてしまって
ショッピング利用分の残高が増え、支払えなくなってしまったそうです。
今回のケースでの書類の確認
「請求明細」を見ると
約定弁済期日から”7年”近く経過しています。
ドコモや法律事務所には一切連絡を取ったことはない
とのお話です。
時効援用の条件
時効になっていても時効の援用をしないと借金は消滅しませんが
時効援用の要件としての
①最終返済から”5年”以上経過している
②裁判は起こされていない
③債務の承認をしていない
に該当すれば、内容証明を発送することにより借金(債務)は消滅します。
今回のケースでの対応
電話でのお話しでは
①と②には該当していました。
改めて内容証明作成プランで依頼をされることになり
③の債務の承認にも該当しない旨、ご本人からの聞き取り
でわかりました。
そこで、代理人の”NTS総合弁護士法人”宛てに
時効援用内容証明を発送しました。
この場合、債権者はあくまでNTTドコモですが
”NTS総合弁護士法人”が債権回収業務を担当しているので
「回収業務担当宛て」
に出すことになります。
結果と今回のまとめ
結果は成功。
dカードの未払い金債務は消滅したことになります。
※スマホ(携帯)の契約時に締結し、つい、便利だからと使いすぎてしまって支払えなくなった「dカード払いの未払い金」もこのように時効援用できることがあります。
でも、基本的には使いすぎないようにして、延滞にならないよう
気をつけましょう。

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