ドコモのdカード未払い金を時効援用で0に! | 福岡の司法書士 武富朋子の時効援用ブログ

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長年放置の借金は、時効の援用で消滅する可能性があります。日本保証(引田事務所)・アコム、アイ・アール、ニッテレ、アビリオ・オリンポス・携帯電話(ソフトバンク・au・ドコモ)など実績多数。

 

代理人:NTS総合弁護士法人依頼会社:NTTドコモ(dカード)

 

 

法律事務所から「督促状」が続けて送られてきたんです!

 

とのお話で、ご相談をお受けしました。

 

 

 催告書は

 

”NTS総合弁護士法人”からの文書となっていますが、

 

依頼会社は「ニッテレ債権回収」です。

 

しかし、更にそちらに依頼した

 

本当の依頼会社は「NTTドコモ」になります。

 

  ドコモのdカード払い!?

 

 

ドコモのdカード払いの未納分なのです。

 

ポイントが付くし、便利だからとついついd払いにしてしまって

 

ショッピング利用分の残高が増え、支払えなくなってしまったそうです。

 

 

  今回のケースでの書類の確認

 

 

「請求明細」を見ると

 

約定弁済期日から”7年”近く経過しています。

 

ドコモや法律事務所には一切連絡を取ったことはない

 

とのお話です。

 

 

  時効援用の条件

 

時効になっていても時効の援用をしないと借金は消滅しませんが

 

時効援用の要件としての

 

①最終返済から”5年”以上経過している

②裁判は起こされていない

③債務の承認をしていない

 

に該当すれば、内容証明を発送することにより借金(債務)は消滅します。

 

 

  今回のケースでの対応

 

 

電話でのお話しでは

①と②には該当していました。

 

改めて内容証明作成プランで依頼をされることになり

 

③の債務の承認にも該当しない旨、ご本人からの聞き取り

でわかりました。

 

そこで、代理人の”NTS総合弁護士法人”宛てに

時効援用内容証明を発送しました。

 

 この場合、債権者はあくまでNTTドコモですが

 

NTS総合弁護士法人”が債権回収業務を担当しているので

 

「回収業務担当宛て」ビックリマーク に出すことになります。

 

 

  結果と今回のまとめ

 

 結果は成功。

 

dカードの未払い金債務は消滅したことになります。

 

※スマホ(携帯)の契約時に締結し、つい、便利だからと使いすぎてしまって支払えなくなった「dカード払いの未払い金」もこのように時効援用できることがあります。

 

 

でも、基本的には使いすぎないようにして、延滞にならないよう

気をつけましょう。

 

 

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