プロミスーおまとめローンで過払い減額を主張。 | 福岡の司法書士 武富朋子の時効援用ブログ

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長年放置の借金は、時効の援用で消滅する可能性があります。日本保証(引田事務所)・アコム、アイ・アール、ニッテレ、アビリオ・オリンポス・携帯電話(ソフトバンク・au・ドコモ)など実績多数。

アコムより、過払い金の返還率も良く、

 

和解交渉もスムーズなプロミス。

 

一連取引で、問題ないケースでは、

 

和解でも過払い金の9割程度の返還

 

となることが一般的です。

 

 

アコムのように、

 

提携ATM手数料控除をされることもありません。

 

 

しかし、

 

貸付停止措置 をとった時期以降は

 

過払い金の時効が進行する

 

と以前主張されましたが

 

それ以外でも、

 

個別案件で減額交渉をされることが増えましたビックリマーク

 

 

一例が、

 

「途中から、

 

他社分を合わせおまとめローンに契約を切り替えて、

 

以降は法定金利での返済だけなので、

 

過払い金は発生しない」という主張ですビックリマーク

 

 

プロミスの主張に、

 

「完済して、その後新たに別契約したなら、

 

取引計算も別と言うことは、

 

分かりますが残債が残ったままですよ。」

 

「その場合は、貸付額を増額して、切り替え契約を

したにすぎないのではないですか?」

 

と、反論して、

 

どうやら和解は成立しましたが

 

プロミス以外でも、

 

過払い金の返還額を減額したい貸金業者は、

 

さまざまな論点を展開してきますビックリマーク

 

 

ひとつ、ひとつ、丁寧に論点整理して

 

過払い交渉にあたっていきたいと考えています。

 

 

 

 

 

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