プロミスの借金が0にー時効援用の内容証明 | 福岡の司法書士 武富朋子の時効援用ブログ

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長年放置の借金は、時効の援用で消滅する可能性があります。日本保証(引田事務所)・アコム、アイ・アール、ニッテレ、アビリオ・オリンポス・携帯電話(ソフトバンク・au・ドコモ)など実績多数。

このごろ、


消費者金融やクレジット会社が


「眠っている債権 を掘り起こし」


にかかっているのかと思われる


ケースの相談が目立ちますビックリマーク





まだ借金が残っていて、支払えずに


あるいは失念して5年以上どころか、


10年、中には20年も経過し、


忘れた頃になって突然、


「支払いの督促 の文書」


が来るのですビックリマーク




福岡でもそんなケースが多く、


このごろ、


続けておふたりの依頼者から


「時効援用」


の相談がありました。




どちらも[プロミス]の案件でしたが、


1件は銀行の保証契約会社に


プロミスがなっているもの。



もう1件は、


プロミスとのキャッシングで


最後の支払いから10年経過していました。




2件ともに確認しましたが、


5年以上の経過と


「時効の援用の要件」


である


「裁判は起こされていない」


とのことでしたので、


内容証明で時効援用の意思表示をしましたビックリマーク





後で確認したところ


プロミスから


「債権放棄書」


が届いたとのこと、


つまり時効の援用が成功して


「借金がなくなり、信用情報からも登録抹消される」


ことになります。



金融機関や官公庁に勤務されている親族に


迷惑がかかるのではと気にされる方も


たまにいらっしゃいますが、


信用情報記録の異動欄記載(いわゆるブラックリスト)


が消えれば、


もう心配することはありません。





気になる方は、調べてみてはいかがでしょうか?






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