<損賠訴訟>ラーメン試食で女児やけど 85万円支払い命令

・試食用のカップラーメンをこぼし、子どもがやけどを負ったのは商品宣伝員らに責任が
 あるとして、両親が試食会を主催した「日清食品」(本社・大阪市)とイベント企画会社
 「ベーシック」(同)に慰謝料など約170万円を求めた損害賠償訴訟の判決が8日、
 高松地裁であった。森実(もりざね)将人裁判官は「熱湯の入った試食品を幼児に
 直接手渡すのは、危険性が高い」と宣伝員の過失を認定し、両社に計約85万円を
 支払うよう命じた。

 判決では、昨年2月22日午前、高松市十川東町のスーパーであったラーメン試食会で
 商品宣伝員が当時4歳の女児にラーメンを手渡した。女児が過って右太ももにこぼし、
 宣伝員は冷たいタオルで女児の足を冷やした。一緒にいた母親は帰宅後に救急車で
 女児を病院に搬送したが、女児の右太ももには薄くあざが残った。

 日清食品などは、宣伝員に対し、幼児には試食品を手渡さないよう指導。宣伝員は、
 ベンチに座った母親と女児の妹の間にラーメンを置いたなどと主張していた。森実
 裁判官は「宣伝員の証言は記憶が混同している可能性を否定できない」などと退けた。
 日清食品は「判決の内容を確認していないのでコメントは差し控えたい」としている。