おはようございます
ワンピースが1か月休載すると聞いてショックを隠せない石本です。
映画やコラボなどコンテンツを充実させるためのいわばリフレッシュ休暇だそうで、1か月休載は12年ぶりだそうです
ジャンプ発売日の月曜日にワンピースを見ることが習慣になっている私にとっては憂鬱な月曜日が続きます…
そんな憂鬱な気分を吹き飛ばす勢いで、今日もブログいきましょう
今回のテーマは『無保険車による交通事故』です。
当院では交通事故の患者さんは通常の問診票と違い、事故日、事故状況、事故処理、警察届け出の有無、相手方保険会社の連絡先、
などなど細かく確認させていただいております。患者さんに最適な施術やアドバイスができるように確認するためですので、ご面倒ですがご協力をお願いしております。
そんな中、たまーに『相手が保険に入っていなかった』という事故被害者の患者さんが来院されます。
通常自動車を運転するためには自賠責保険という強制保険に加入しなければいけません。しかし稀に、
・車検が切れていた
・自賠責保険が切れている
・任意保険未加入
など保険に未加入だったためどうしよう…と困ることがあります。

2020年の統計では対人賠償保険の普及率は88.3%といわれており、残りの約10%は無保険車か構内専用車(道路以外の場所においてのみ使用する自動車のこと)となります。
つまり10人に1人は無保険車と事故をする可能性があるということです。
万が一そうなってしまった場合、どうすればいいのか?泣き寝入りするしかないのか?などを今回は解説していきたいと思います
保険未加入っていいの?
まず基本的な疑問から解説していきたいと思います。
自動車が道路を走行するためには『車検』に通ってないといけません。車検とは道路運送車両法に定められた自動車の定期的な車両検査のことで、新車なら購入から3年、それ以降は2年ごとに検査が必要になります。
車検を通すために必要な書類の中に『自動車損害賠償責任保険証明書』、いわゆる自賠責保険の証書が新旧2枚必要になります。これは自賠責保険が『強制保険』と言われていることから分かるように加入していなければ車検通らないよ、という狙いがあります。2年ごとに期限が切れ、車検の際に再度加入するといった流れです。大抵車検証入れに一緒に入っているはずです。
あまり詳しくなく車屋さんに全部お任せ、という方も一度は車検証入れを見てみると良いですよ
つまり車検を通っていないと公道を走行してはいけないので、一般道を走行している車は前提として必ず『自賠責保険』に加入していることになります。
この自賠責保険が切れているということは、「車検が切れている」と同義で違反(道路運送車両法)となります。違反点数6点と6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金、30日間の免許停止処分の罰則が科せられます。狙って車検を通さない、というよりはうっかり忘れていたというケースもあり、罰則は結構重いですね
まあ、万が一事故を起こしてしまいケガをさせてしまった際に補償することができませんから当然ですが、、
では任意保険はどうでしょう。
文字通り加入は『任意』ですから未加入でも罪に問われる訳ではありません。ですが自賠責保険の補償は『対人』のみで、ケガの場合は上限120万円、物を壊してしまった場合には補償されません。最低限の為まかなえない場合は自己負担で補償しなければなりません。
だからこそ補償を充実させ、万が一に備えるために任意保険の加入も推奨されています。
まとめると、
・大原則として公道を走行している車は最低限『自賠責保険』には加入している
・任意保険未加入でも罪にはならないが加入を推奨されている
そういう意味では、『保険未加入でもいいの?』という疑問に対しては原則、『ダメ
(強調)』ということになります。

事故相手が無保険だった時どうする?
ここからは本題に入ります。事故に遭遇する確率は今や2人に1人、さらに10人に1人は無保険車と事故をする可能性があるといいました。
こういった場合補償はどうなるのでしょうか。無保険にも様々なケースがありますので、ケース別に解説したいと思います。
◇『任意保険未加入』だった場合
この場合は相手の自賠責保険に被害者が直接請求する『被害者請求』もしくは『直接請求』という手段を取ることがあります。自分ですべて手続きなどを行わないといけないのでかなり面倒ですが、納得のいく補償を受けやすいです。ここでは省略しますが、提出書類がかなりあるので、保険会社に問い合わせると『被害者請求キット』として書類一式送ってもらうことができます。
注意しなければならないのは、あくまで『自賠責保険=対人』の補償なので車の修理や物の補償はできません。また補償の上限額も決まっているためそれ以上の補償は加害者の支払い能力に委ねられます。
◇『自賠責保険も未加入』だった場合
この場合、被害者は泣き寝入りするのではなく国が補償してくれる『政府補償事業』に請求することができます。補償内容は自賠責保険と同じです。損保会社に問い合わせるか、損害保険料率算出機構のサイトから『請求キット』として書類一式をもらうことができます。これも自分で手続きしないといけないため非常に面倒臭いです。
注意しないといけないのは、この『政府補償事業』には『仮渡金』制度が無いということです。仮渡金とは示談金の一部を前払いすることで治療や補償をタイムラグなく受けれるようにする制度です。
政府補償事業では仮渡金制度が無いため保険会社を通して填補額が支払われるまでに6か月から1年ほどかかる為、それまでは一時的に自己負担しなければならないので注意が必要です。
その為、この政府補償事業は『最後の砦』とイメージしてください。面倒な手続きも自分でしないといけないし、被害者なのに一時的に自己負担しないといけなかったりと負担が大きいです。そうなる前に別の所から補償を受けることも出来ます。
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◇自分が加入している『任意保険』を使う
自分が加入している任意保険の『人身傷害保険』や『搭乗者傷害保険』を使うことで、契約した保険金の上限額を元に様々な補償を受けることができます。もし事故の被害にあい、自身加入の保険会社に連絡すればこれらで補償が受けれることを教えてくれると思います。
またオプションですが『無保険車障害保険』という特約もあります。これは当て逃げやひき逃げで相手がいない、無保険車事故によって十分な補償が受けられない場合に一般的に上限金額2億円の補償を受けることができます。ただし!補償を受けることができるのは『死亡または後遺障害を負ったとき』のみなので、後遺障害に至らないケガの場合は補償されないので注意が必要です。
これらは保険等級に関係ない補償なので翌年度以降の保険料の値上がりを気にせず使うことができます。
車両の損害については『車両保険』を使うことができます。自賠責保険には『対物賠償』が無いので相手から賠償を受けられなければ自腹で修理するか車両保険を使う必要があります。ですが車両保険は使用すると3等級下がり翌年度以降の保険料が高くなります
ですがこれも『車両無過失事故に関する特約』に加入していればノーカウント事故として等級が下がることはありません。しかしこの『車両無過失事故に関する特約』は事故相手が特定されていないと使用できないため当て逃げなどで相手がわからない場合は使用できないので注意が必要です。
◇『弁護士費用特約』を活用しよう
保険未加入の方が金銭的に余裕があるとは考えにくく、トラブルに発展したり支払い能力が無かったりと示談交渉が難航することもしばしばあります。事前にトラブルに対応できるように弁護士に間に入ってもらうことが賢明です。弁護士報酬や訴訟費用などを一事故一被保険者につき300万円、相談費用は10万円まで補償してくれます。知り合いに弁護士がいないというケースも多いため保険会社にこの特約を使いたい旨を相談すれば保険会社が弁護士を紹介してくれることもあります。
いかがでしたでしょうか。
長文になってしまいましたが、いざという時に無知が故で泣き寝入りしないように知っておいてほしい内容でした
安心してほしいのは、保険会社など必ず相談に乗ってくれるところがあるというところです。当院では万が一、交通事故でトラブルになっている事例などは弁護士を紹介したり適切にアドバイスをさせて頂くことができます。
しっかりとした知識がある方にサポートに入ってもらうことで、患者さんはケガの治療に専念することができます。私どももそれを望んでいます。
なんでも気軽に当院に相談してくださいね
最後までお付き合い頂き、ありがとうございました
おおえのき接骨院 主任
交通事故担当 石本浩之