神戸の社会保険労務士法人オフィス結いのブログ
今月より社労士業務の
パート1名採用が決まりました
行政書士業務の
パートを1名追加募集いたします
週2日~3日
1日6時間程度の
募集です
かなり自由度の高い事務所です
一般的なパソコン操作ができれば
経験なしからでも大丈夫です
現在従事しているスタッフも
ほとんどがゼロからスタートしました
日々必要な知識を習得していくことが
求められる仕事ですので
知識や経験を身に付けて
スキルアップすることができます
一つのことを覚えて単純作業を希望している方には
向かない仕事です
ハローワークに掲載中ですので
ハローワークにて詳細を
ご確認ください
行政書士登録して
15年経ちました
16年目に入っています
まだまだコロナで
経営は不安定ですが
緊急事態宣言が解除されると
そこまで我慢していたかの如く
依頼や問い合わせが急増します
行政書士は
どうしても平らに依頼があるわけではなく
15年間変わらず
月毎の変動が大きいです
さて
先日
特定社労士の仕事をしました
特定社労士をとって1件目です
労働局のあっせんでした
あっせんは
正面に委員が1名
右サイドに労働局の職員1名
左サイドに???が2名(どのような方か不明)
のような感じで行われました
紛争の当事者が出会うことはなく
交互に部屋に入って
控室も別々です
この場は白黒をつけるところではないと
初めに趣旨などの説明があります
ようするに
金額の合意がされるか否かです
解雇の場合は
解雇が正当なのか不当なのか
残業代の場合は
残業があったのか無かったのか
というようなことを
はっきりさせる場ではなく
請求された金額を支払うのか
いくらまでなら支払うのか
請求者はどれくらいまでなら
減額して合意してもよいか
というようなやり取りになります
解雇は正当なので
1円たりとも支払わないとか
残業したことは明白なので
残業があったと認めなければ合意しない
というような解決方法を求めるなら
あっせんではなく
審判とか裁判が適しています
最終的に合意すると
その場で合意契約書などが作成され
署名押印して解決となります
社労士は
補佐人と代理人になれますが
補佐人は一切発言できないとあるので
代理人が適しているかも知れません
また
当事者は感情的になる場合があるので
冷静に判断できる社労士の役割は
結構大きいです
委員からは
直接社労士への質問が
くることもありました
せっかく取得した
特定社会保険労務士の資格が
役に立ってよかったです

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社労士も行政書士も
5年?に1回
倫理研修を受けなければなりません
社労士は本年だったので
案内が届きました
今回は
コロナの影響で
オンラインでの受講でした
早速動画を見て
受講終了
行政書士の方は
最近新たに研修がはじまりました
こちらは行政書士会から
案内が届かないようで
自ら期間内に申し込んで
受講が必要なようです
会員証の有効期限内に
1回受講が必要とのことですが
会員証を5年ごとに更新している人は
かなり少数だと思われます
忘れないようにしなければ

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