こんばんは。
神戸は新開地にあります、行政書士 圭創事務所の森下 圭です。
最近ちょくちょく話があるのが、遺言についてです。
何とはなしに将来のことは気になりますよね
遺言は大きく分類すると2種類あり、普通遺言・特別遺言がありますが、特別遺言は例えば墜落する直前の飛行機内や沈没する直前の船舶内などごく稀なケースなので割愛しますねσ(^_^;)
普通遺言の種類は3パターンあり、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言です。この中で大抵の方は自筆証書遺言と公正証書遺言をされていますので、この2つについて長所と短所についてお話したいと思います
自筆証書遺言の長所
①当然のことですが、ペンと紙があればいつでも作成できる。
②内容を誰にも知られることがない。
③費用がかからない。
自筆証書遺言遺言の短所
①都合の悪い推定相続人が発見した場合破棄される可能性大。
②遺言書としての要件を備えていないため無効になる可能性がある。
③被相続人の没後、家庭裁判所にて実際に本人が書いたものであるかの確認(検認作業)が出来て初めて効果を発する。
公正証書遺言の長所
①遺言は公証役場にて永久保存されるので、破棄される心配や改ざんされる不安は全くない。
②法律に熟知した公証人が遺言書を作成するので、形式や内容について瑕疵(ミス)を回避できる。
③上記自筆証書遺言の短所③にある家庭裁判所にる検認は不要で、即効力が生じる。
公正証書遺言の短所
①費用がかかる(公証人への手数料や相続財産に応じた別途手数料が発生する。)
②証人2人の立会が必要になるので、遺言内容がその2人に明らかになる(推定相続人は証人にはなれません。)
以上簡単にお話しました(^∇^)
今日、街中で真っ白な鳩を見かけたのでパシャリ。
平和の象徴です。
いいことあるといいな
行政書士 圭創事務所
