こんにちは。
神戸は新開地にあります、行政書士 圭創事務所の森下 圭です。
ここ数日天気も良くて気持ちいいですね!![]()
つつじです(^∇^)
とりわけいい香りがするとかはありませんが、つつじが咲き始めると何となく自然の息吹く力を感じてパワーをいただけますよね
さて、先日ブログに書きました遺言書なのですが、書く際の注意点を少しお話したいと思います
自筆証書遺言の注意点
①全文を自筆で記入する。
パソコンで作成しプリントアウトしたものに署名・捺印したものは無効になります。記入ミスがあれば、二重線で消し訂正印を押し「○字削除 ○字追加」と記入してください。
また、よく聞かれるのがボイスレコーダーに録音するのはだめですか?ってのがありますが、今のところ裁判所は無効という姿勢をとってます。
②作成年月日は必ず記載する。
作成年月日が抜けているものは無効です、またあいまいな記載(平成27年4月吉日)なども複数の遺言書が発見された場合などに遺言書の前後の判別ができなくなる恐れがあります。
③遺言書は複数人で書くことはできない。
これもよく聞かれることなんですが、将来子供たちが争いを起こさないために父と母が話し合ったことを一枚の遺言書にしたためたいというのがありますが、連名で作成された遺言書は無効になりますので注意が必要です。
遺言書はあくまでも書かれた人の個人の意思を尊重するためのものですので、他人の意思が入ってしまうと無効になってしまいます。
以上簡単に記載時に気を付けていただきたいことを書きました。
少しでも参考になればいいかと思います![]()
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