社会保険の喪失後、最大2年間は任意継続に加入できることはご存知の方も多いと思います。
再度社会保険の資格取得することなく、2年経過後はどうなるのかというと、多くの方は国民健康保険に加入することになります。
会社を退職する際に、国保と任継の保険料を比べ、任継に加入される方も多いと思います。
国保は原則、前年所得をもとに保険料が決まります。
任継は在職時の最終の標準報酬月額をもとに、今までの会社負担分+個人負担分ですから
簡単に言うと天引き分の倍となります。ただし、保険者ごとに上限(けんぽ協会では標準報酬28万)があり、倍どころか高所得者では下がる方もいます。
被扶養者の有無等がありますし、一概には言えないですが、任継の方が安くなる場合が多いです。
ところで、国保は前年所得で計算されるため、退職後所得がない方は、翌年度から国保の保険料が大幅に下がる場合があります。
ですから、毎年4月から6月頃にかけて、わざと任継を未納にして喪失させる方が多いです。
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