社会保険の喪失後、最大2年間は任意継続に加入できることはご存知の方も多いと思います。


再度社会保険の資格取得することなく、2年経過後はどうなるのかというと、多くの方は国民健康保険に加入することになります。


会社を退職する際に、国保と任継の保険料を比べ、任継に加入される方も多いと思います。

国保は原則、前年所得をもとに保険料が決まります。


任継は在職時の最終の標準報酬月額をもとに、今までの会社負担分+個人負担分ですから

簡単に言うと天引き分の倍となります。ただし、保険者ごとに上限(けんぽ協会では標準報酬28万)があり、倍どころか高所得者では下がる方もいます。


被扶養者の有無等がありますし、一概には言えないですが、任継の方が安くなる場合が多いです。


ところで、国保は前年所得で計算されるため、退職後所得がない方は、翌年度から国保の保険料が大幅に下がる場合があります。


ですから、毎年4月から6月頃にかけて、わざと任継を未納にして喪失させる方が多いです。


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なんか厚生年金への加入について揉めているみたいです。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090908-00000251-sph-base


請負契約なのか雇用契約なのかというところが焦点のようです。


しかし、今まで加入していたものを今回見直すことになった原因は何なのでしょうか?


NPB側のコスト削減?


しかし、喪失を認めるかどうかは管轄社会保険事務所長であって、これに不服がある場合は


審査請求をするのが本来で、NPBに対してのストは筋違いでは?という気がしないでもないです。


もちろん元々はNPB側が社保に持ちかけたわけでしょうから、NPBが引き下げればいいのであって

ストはそれを要求しているのでしょう。


でも、何年も厚年かけてて、別に契約内容も変わっていないのに、急に厚年やめって言われたら普通おこりますよね?


健康保険はどうなるのでしょうか?もともと国保組合であった可能性もありますが、そうでなければこっちも喪失になるし、大変ですよね。


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10月以降に出産された方は出産育児一時金の金額が上がります。(38万から42万円に。ただし、産科医療補償制度加入外の医療機関での出産の場合は-3万円。平成22年3月31日までの時限立法)


また、支給方法も医療機関への「直接支払制度」となるため、被保険者の申請は原則不要です。

産科での支払い額が、支給額より少ない場合は別途差額分の支払い申請が必要です。


詳しくはこちら


これによって今までの「事前申請」が無くなります。


出産育児一時金についてはこちら事前申請についてはこちら


ここまではいろんなサイトで紹介されていますがこんな場合は?


9月末に出産予定だったので「事前申請」をしていたが、予定が遅れ10月に生まれた場合。


医療機関が、保険者に対し、「事前申請」で請求する代わりに「直接支払」で請求することになるだけで

被保険者は特に行うことはありません。ただし、前述の通り「余った場合」の分の請求は別途必要です。


逆に10月予定だったので「事前申請」は受け付けてもらえなかったが、予定が早まり9月中に生まれた場合。

原則は今までの「一般申請」となるため、一旦全額を支払い、後日申請により38万円振り込まれることになります。

ただし、けんぽ協会の説明では、医療機関の了解さえあれば、出生後すぐに「事前申請」をしてもらっても構わないとのこと。


また、予定日が10月以降であっても、早まる可能性が高いなどの理由がある場合(予定日前に何らかの理由で帝王切開することになりそうなど)は、その理由を申請の際に申し添えれば10月予定日でも「事前申請」を受け付けるとのこと。この場合に理由等のコメントが記載されていなければ、返戻となります。


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