こんな相談がありました。


パート社員であって、社会保険に加入している女性社員が、今度結婚するので、夫の扶養に入りたいと申し出て

何ら話し合いの無いまま、夫の扶養にはいったからこれ返却しますと保険証を持ってきました。


扶養に入るということですから、女性の年収は130万円未満であったとして、夫の会社側は申し出を認めて、届け出をし、新しい保険証が届いた。


こういう流れなんですが、扶養に入るということは今の社会保険の資格を喪失するということです。この女性は退職する訳ではありません。会社も今まで通り働いてもらいたいと思っています。


結論から言うと、資格喪失できないので、女性は被保険者としての資格と、保険料の支払いは継続します。


パート労働者等は、一般的な社員と比べて、1日の労働時間と、1か月の労働日数がともに4分の3以上であれば被保険者として社会保険に加入することとなります。(あくまでも目安ですが)


もともと社会保険に加入していた訳ですから、この要件は満たしていたはずで、結婚を機に労働契約の見直しなどがない限り、社会保険を喪失することはできません。


会社側も保険料の負担が減るのですが、この女性には今まで通り働いてもらうつもりですので、勝手にこんなことされたんだけどまずいですよね?という感じでした。


会社の言うことが正解で、女性の方には社会保険の仕組みを説明してもらうようにしておさまりましたが、結婚=年収130万以下なら扶養にはいれる ではないということは知っておいていただく必要があります。


今回の会社さんは正直な会社さんだったんですが、そうじゃないところは保険料が安くなるから喜んで喪失届をだすところもあるかもしれません。


こういうのは後々調査で発覚したり、あるいは年金受給の時に揉めたりするので、ご法度です。


会社設立、人事・労務、労働・社会保険に関するご相談はこちら

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090917-00000698-yom-soci


記事を読んでる限りは、ただの未払い以上に悪質な感じがします。


若乃花さんがどこまで経営にタッチしていたのかは不明ですが、記事の見出しとしては

こうなってしまうのでしょうね。


賃金債権の時効は2年間です。最大2年分をさかのぼって支給となると

中小企業は大変なことになってしまいます。


裁判になるケースは稀ですが、監督署の臨検は十分にありえます。


時間外労働分の支払いを普段からしておくのが一番ですが、

時間外労働にならない勤務体系を考えるのも一つです。


どちらにせよ事前の対応が必要です。


会社設立、人事・労務、労働・社会保険に関するご相談はこちら