先日、長妻厚労大臣が明言しました。是非はともかく、この制度であった問題点を一つ。


中小零細企業では70歳を過ぎて現役を続けられる方もいらっしゃいます。代表者、創業者など役員の方が多く、家族経営の法人で総務的なことはあまりキチンとできていないこともあります。


ある会社で、70歳を超えた経営者が現役で社会保険に加入しており、配偶者が被扶養者となっていました。

社長が75歳になったとき、社保は喪失となり、長寿医療制度に加入となり、新しい保険証が発行されました。


このときから年下の奥さんは無保険だったのですが、このことに気がつかずずっと古い保険証を持っていました。


今年8月以降、協会けんぽではいままでの社会保険事務所発行のオレンジの保険証から協会発行のブルーのカードへ切り替えを行っています。


他の社員の新しいカードは届きましたが、奥さんの分は届いていません。

問い合わせてみて初めて自分が無保険となっていたことが発覚します。その期間約1年間でした。


もちろんこれはご主人である被保険者が資格喪失したためです。ご主人とずっと一緒の保険だったのですが、奥さんは75歳未満なので一緒の保険に入ることは当然できません。ご自分で国保に入るかその他の方の扶養に入るかしなければいけませんでした。


同じような話で、ご主人が65歳になったとき奥さんがまだ60歳になっていない場合、自動的に国民年金3号被保険者の資格を失うということがあります。

3号は2号被保険者の配偶者なのですが、2号は65歳で終了です。よってこの時点で奥さんは1号被保険者となり、自分で国民年金保険料を納めなければなりません。


厚生年金は70歳まで強制加入ですが、65歳になった時点で国民年金2号被保険者でなくなってしまい、結果配偶者が3号を喪失ということになります。そのままでは60歳までの期間は未納になってしまいます。


キチンとされている会社がほとんどですが、中にはご存じない会社さんもあるのでお気をつけください。


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大阪府の最低賃金は、平成21年9月30日より時間額が762円となります。


ちなみに最低賃金には

1、地域別(都道府県別)

2、産業別


があり、高い方を上回っている必要があります。


ただ罰則があるのは、1の地域別の方です。これを下回っていると使用者は罰せられる可能性があります。

(なんかグレーゾーン金利みたいです)


先日近所のある飲食店の開店のチラシが入っており、合わせて従業員募集もそこに載っていました。


パート、アルバイト募集!

時給 ○時~△時 ○○○円、△時~□時 ×××円、高校生は750円


高校生は750円!


最低賃金法8条・施行規則4条では、例外規定があり、その場合でも都道府県労働基準局長の許可を受けた場合にのみ認められます。


結構大手のチェーン店なんですけど・・



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直接支払制度 」 もう明後日からなんですが・・

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090929-00000549-san-soci


この問題はきっと今までの「事前申請」でもあったと思うのですが、実際に○○病院では事前申請を拒否されたという話は聞いたことがありません。本来は医療機関によっては利用できないことが明記されていたので、あまり問題になっていなかったのかもしれません。


資金繰りが・・ということは想像できましたが、高額療養費の現物支給(限度額認定証の利用など)でも同じことだと思います。


でも、うちは資金繰りが悪いですって表明してるようなものですから、出産される方にとってはどうなんでしょうか?それとこれとは別ですけど。


小規模の産院はどっちにしても大変になってくると思います。


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