http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091111-00000046-mai-pol


要するに

1、国民年金の未納部分の申し立ては1年以内ならOK

2、同じく2年以内で、前後が納付済みで他に未納がなければOK

3、同じく3年以上でも他に未納がなく、同居親族が納付済みである場合

これらはとりあえず申請免除の期間として取り扱うということです。


申し立て期間のために25年の納付期間が足りず、無年金となっている方は年金を受け取れます。

また、すでに受給資格のある方も申請免除の期間は全額納付した場合の3分の1の額が支給額に反映されるため、支給額が増えます。


厚生年金の場合は「勤務実態はあるが保険料天引きの証拠がない」場合は、申立期間に本来の7割前後の標準報酬月額を適用する。」

ということのようです。


しかし、これらはまだ「長妻昭厚生労働相直属の専門家会合の部会が作成したたたき台」ですので決定ではありません。


会社設立、人事・労務、労働・社会保険に関するご相談はこちら

本日、大阪府行政書士会にて会員向けの研修会の講師を行いました。

内容は「定款の電子認証について」というもので、手続きの説明の部分が多く、わかっている方には物足りなかったかもしれません。


わかりやすい資料を作ったり、実際にオンライン申請の画面を見てもらったりと工夫はしたつもりでしたが

どれだけ参考にしていただけたか・・


人に説明するのは、自分の知識を高めていく練習にはなるのですが・・ちょっと疲れました。


また機会があればいろんなことに挑戦していきたいと思います。


会社設立、人事・労務、労働・社会保険に関するご相談はこちら

こども手当の財源でいろいろ意見があるようです。


今現在でも児童手当というものがあり、一部を各健康保険の保険者を通じて事業所が負担しています。


こども手当とは違って小学生までの子に月額5000円、第三子以降は10000円支給されています。


ただしこれには所得制限があり、全員が支給されているわけではありません。


また、公立高校の授業料無償化も、自治体によりますが、保護者の所得によっては免除の規定があるところもあります。


これらの施策にとって代って行われる予定のものには所得制限がありません。


ってことは実質的には格差が広がってしまうってこと?