http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091111-00000046-mai-pol
要するに
1、国民年金の未納部分の申し立ては1年以内ならOK
2、同じく2年以内で、前後が納付済みで他に未納がなければOK
3、同じく3年以上でも他に未納がなく、同居親族が納付済みである場合
これらはとりあえず申請免除の期間として取り扱うということです。
申し立て期間のために25年の納付期間が足りず、無年金となっている方は年金を受け取れます。
また、すでに受給資格のある方も申請免除の期間は全額納付した場合の3分の1の額が支給額に反映されるため、支給額が増えます。
厚生年金の場合は「勤務実態はあるが保険料天引きの証拠がない」場合は、申立期間に本来の7割前後の標準報酬月額を適用する。」
ということのようです。
しかし、これらはまだ「長妻昭厚生労働相直属の専門家会合の部会が作成したたたき台」ですので決定ではありません。