http://ameblo.jp/officekas/entry-10200935043.html

以前にもこちらでご案内しましたが、資格喪失後の傷病手当金について間違った案内がなされているようですので、再度書かせていただきます。


平成19年4月より、任意継続被保険者は傷病手当金の給付ができなくなりました。

それ以前は退職後、任継に加入しないと(国保に加入すると)傷病手当金がもらえないということがありました。

それは、任継でも傷病手当金が申請できたが、国民健康保険では傷病手当金というものがないためです。


ですから今でも、傷病手当金を退職後そのままもらうには任意継続しないといけないと考えられている方がまだいらっしゃるようです。


この19年4月改正と資格喪失後の継続給付は全く別のお話です。


詳しくは上記リンクの過去の記事を見ていただくとして、いまだに大手サイトの掲示板等に間違って記入されています。


継続給付は以前からありますので、19年4月以前も、現在も、要件を満たしていれば、退職後の加入した保険にかかわらず、傷病手当金は申請できます。


また、もっともらしい間違いがあったのでこちらも記載しておきます。


任意継続の保険料は加入者平均の標準報酬月額が上限となり、現在協会管掌では28万円が上限です。

ですから、資格喪失後に任継か国保かで迷った際には、給付額の算定のもととなる標準報酬が下がる可能性がある方は、気をつけてください。というものがありました。


任継での申請が可能な頃は、任継の被保険者としての申請か、継続給付の資格での申請かで上記のような選択もあったのですが、現在ではもちろんこれは間違いです。任継の保険料の算定と高額療養費の限度額の設定のみ標準報酬が下がることがあるのですが、喪失後の傷病手当金の給付額はあくまでも退職時の標準報酬から算出されます。


追記としまして、

資格喪失日の前日(退職日のこと)に受給権が発生していること。

資格喪失日の前日までに引き続き1年以上被保険者であったこと。

前回継続給付の条件をこの様に書きましたが、


退職日に出勤すると、喪失日の前日に受給権が発生していないことになり、継続給付はもらえませんので注意してください。

退職手続きや後片付け等があって出社しても、あくまで勤務では無いのであれば、欠勤としてもらうことが必要です。


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