みなさん、こんばんは。
成功をあなたに届けるコンシェルジュ、
大場 久です。
朝夕の学生の登下校の姿が本当に新鮮です。
当たり前のことなんて、やはりないんですね。
有難い=ありがたい
常に感謝の心を持つことの大切さを
あらためて実感しました。
この日常が途切れないよう、できることを
精一杯やっていきたいものです。
さて、困窮する学生支援のため、学びの継続
のための学生支援緊急給付金
「学びの継続給付金」が創設されます。
この制度は、家庭から自立してアルバイト等
により学費を賄っていることや
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で
その収入が大幅に減少していることなどの
要件を設定していますが、最終的には
大学側が学生の自己申告状況等に基づき
総合的に判断を行うこととしています。
家庭から自立してアルバイト収入で
学費を賄っている学生で、次の1~6を
満たす方が該当します。
1.家庭から多額の仕送りを受けていない
2.原則として自宅外で生活をしている
(自宅生も可)
3.生活費・学費に占めるアルバイト収入の
割合が高い
4. 家庭の収入減少等により、家庭からの
追加的給付が期待できない
5.アルバイト収入が大幅に減少していること
(▲50%以上)
6.原則として既存制度について以下の
いずれかの条件を満たすこと
イ)修学支援新制度の区分Ⅰ(住民税非課税世帯)の
受給者(今後申請予定の者を含む。以下同じ)
ロ)修学支援新制度の区分Ⅱ・Ⅲ
(住民税非課税世帯に準ずる世帯)の受給者で
あって、無利子奨学金を限度額(月額5~6万円)
まで利用している方(今後利用予定の者を含む)
ハ)世帯所得が新制度の対象外であって、
無利子奨学金を限度額まで利用している方
二)要件を満たさないため新制度又は無利子奨学金を
利用できないが、民間等を含め申請可能な
支援制度を利用予定の方
留学生の方については6に代わり、
日本学生支援機構の学習奨励費制度の
要件等を踏まえることとされています。
イ)学業成績が優秀な者であること
(前年度の成績評価係数が2.30以上)
ロ)出席率が8割以上であること
ハ)仕送りが平均月額90,000円以下で
あること(入学料・授業料等は含まない。)
二)在日している扶養者の年収が
500万円未満であること
上記を考慮した上で、経済的理由により
大学等での修学の継続が困難であると
大学等が必要性を認める方は該当されるという
ことなので、大きな仕送りをもらっていない方は
申請してみると良いかと存じます。
給付額額は、住民税非課税世帯の学生が
20万円、それ以外の学生は10万円と
なっております。
最終的には、学生の自己申告が
主になりますので、現状生活が厳しい
学生の皆さんは、ぜひ申請してみて
ください。
今日も最後までお読み下さり、
ありがとうございました。