みなさん、こんばんは。

 

成功をあなたに届けるコンシェルジュ、

大場 久です。

 

 

 

 

 

朝夕の学生の登下校の姿が本当に新鮮です。

 

当たり前のことなんて、やはりないんですね。

 

有難い=ありがたい

 

常に感謝の心を持つことの大切さを

あらためて実感しました。

 

この日常が途切れないよう、できることを

精一杯やっていきたいものです。

 

 

 

 

さて、困窮する学生支援のため、学びの継続

のための学生支援緊急給付金

「学びの継続給付金」が創設されます。

 

この制度は、家庭から自立してアルバイト等

により学費を賄っていることや

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で

その収入が大幅に減少していることなどの

要件を設定していますが、最終的には

大学側が学生の自己申告状況等に基づき

総合的に判断を行うこととしています。

 

家庭から自立してアルバイト収入で

学費を賄っている学生で、次の1~6を

満たす方が該当します。

 

1.家庭から多額の仕送りを受けていない

 

2.原則として自宅外で生活をしている

(自宅生も可)

 

3.生活費・学費に占めるアルバイト収入の

割合が高い

 

4. 家庭の収入減少等により、家庭からの

追加的給付が期待できない

 

5.アルバイト収入が大幅に減少していること

(▲50%以上)

 

6.原則として既存制度について以下の

いずれかの条件を満たすこと

 

イ)修学支援新制度の区分Ⅰ(住民税非課税世帯)の

受給者(今後申請予定の者を含む。以下同じ)

 

ロ)修学支援新制度の区分Ⅱ・Ⅲ

(住民税非課税世帯に準ずる世帯)の受給者で

あって、無利子奨学金を限度額(月額5~6万円)

まで利用している方(今後利用予定の者を含む)

 

ハ)世帯所得が新制度の対象外であって、

無利子奨学金を限度額まで利用している方

 

二)要件を満たさないため新制度又は無利子奨学金を

利用できないが、民間等を含め申請可能な

支援制度を利用予定の方

 

 

 

 

留学生の方については6に代わり、

日本学生支援機構の学習奨励費制度の

要件等を踏まえることとされています。

 

イ)学業成績が優秀な者であること

(前年度の成績評価係数が2.30以上)

 

ロ)出席率が8割以上であること

 

ハ)仕送りが平均月額90,000円以下で

あること(入学料・授業料等は含まない。)

 

二)在日している扶養者の年収が

500万円未満であること

 

上記を考慮した上で、経済的理由により

大学等での修学の継続が困難であると

大学等が必要性を認める方は該当されるという

ことなので、大きな仕送りをもらっていない方は

申請してみると良いかと存じます。

 

給付額額は、住民税非課税世帯の学生が

20万円、それ以外の学生は10万円と

なっております。

 

 

文部科学省HPはコチラ

 

 

最終的には、学生の自己申告が

主になりますので、現状生活が厳しい

学生の皆さんは、ぜひ申請してみて

ください。

 

 

 

 

 

今日も最後までお読み下さり、

ありがとうございました。

 

 

 

 

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