☆中小企業の経営者さま

 

会社経営において、労使トラブル、疑問、困った事が

ございましたら、

 

まずは

 

滋賀県 彦根市のたなか社会保険労務士事務所

ご相談ください!!

 

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こんにちは、スタッフ H ニコです。

 

18日月曜日の朝は、携帯の緊急アラーム機能に驚きました。


大阪北部を震源地とする地震で、彦根市も震度4でした。

 

被害のあった地域の皆様が、心安らかになりますように、

 

心よりお祈りします…黄色い花

 

 

 

 

 

人事・労務について、「これって、どうなんだろう?」と

 

 

疑問に感じられることがあると思いますが、

 

 

そんな疑問をQ&A形式でお答えしていきます!!

 

 

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Q...年次有給休暇を使用している間に出産した場合、出産日とその翌日の扱いはどうなりますか?

 

 

3 月 6 日が出産予定日の社員がいます。1 月 24 日から産前休業に入る予定でしたが、

 

本人から年次有給休暇を使用したいという申し出があったため、当社の給与の締切日(15 日)

 

にあわせて、1 月 24 日から 2 月 15 日まで年次有給休暇を使ってもらうことにしました。


ところが、予定通り 1 月 24 日から年次有給休暇を使用し休みに入っていたところ、2 月14 日に

 

出産したという連絡を受けました。この場合、2 月 14 日と 15 日はどのように扱えばよいのでしょうか。
 

 

A...

 

まず、産前休業についてみてみると、出産予定日を基準として6週間(多胎妊娠の場合は 14 週間)

 

以内の女性が請求した場合には就業させてはならず、産前休業を与えなければなりませんが、

 

産前休業は本人からの請求が条件となっています。したがって、本人から請求がない限り、

 

産前休業を与える義務はありません。なお、出産当日は産前6週間に含まれます。


一方、産後休業については、実際の出産日を基準として、その翌日から起算して8週間を経過

 

しない場合は、原則として就業させてはならず、強制休業の期間となります。

 

ただし、産後6週間を経過した場合、本人から請求があり、医師が支障ないと認めた業務に

 

就業させることは差し支えありません。

 

 ご質問の場合、1 月 24 日から 3 月 6 日まで産前休業をすることができるところ、

 

2 月 15日までは産前休業ではなく年次有給休暇を使用する予定だったようですが、

 

予定日より早い2 月 14 日に出産したとのことですので、年次有給休暇を使用できるのは

 

出産当日(2月 14 日)までとなります。

 

なぜなら、出産の翌日である 2 月 15 日からは、本人の請求の有無に関係なく、絶対就業させ

 

てはならない強制休業期間(産後休業)となります。産後休業期間中は労働の義務が免除された

 

期間となりますので、労働の義務がない日(産後休業期間)については年次有給休暇を請求する

 

余地がないことになります。

 

したがって、2 月 15 日については、当初予定していた年次有給休暇ではなく、産後休業として


扱うこととなります。

 

 

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