深夜酒類提供飲食店営業店の病院などからの距離制限について
- 風俗営業(キャバクラ・スナック等)は「風営法第28条」により、学校・病院・図書館・児童福祉施設などから一定距離(おおむね100m前後、各自治体条例で細かく規定)離れていなければ営業できません。
- しかし、深夜における酒類提供飲食店営業(いわゆるバー・居酒屋で深夜0時以降営業する場合)については、風俗営業ではなく「届出制」であり、病院や学校との距離規制は設けられていません。
🔹規制の内容
深夜酒類提供飲食店営業に課されているのは、主に次のような規制です。
- 届出制(営業開始の10日前までに警察署へ届出)
- 構造設備基準(見通しを妨げる仕切りの高さ制限など)
- 営業者・責任者の欠格事由(成年者で欠格要件に該当しないこと)
- 接待行為は禁止(接待があれば風俗営業の許可が必要になる)
つまり、病院や学校からの距離に関しては、深夜酒類提供飲食店営業には制限がありません。
ただし、もし接待を伴う営業形態であれば「風俗営業」になり、その場合は距離制限がかかります。
「風俗営業(接待あり)」と「深夜酒類提供飲食店営業(接待なし)」の 距離制限の有無は
* 接待あり → 風俗営業 → 距離制限あり(許可制)
* 接待なし → 深夜酒類提供飲食店営業 → 距離制限なし(届出制)
中津市で風俗営業許可申請又は深夜酒類提供飲食店営業届出を考えている経営者方は地域密着の行政書士三毛門事務所へご相談ください。
行政書士三毛門事務所
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