スナックとバーの違いは | 地域密着の行政書士三毛門(みけかど)事務所

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スナックとバーの違いは

スナックとバーはどちらもお酒を提供する飲食店ですが、日本では営業形態や雰囲気にいくつかの違いがあります


1. スナック

  • 接客スタイル
    ママや女性スタッフがカウンター越しにお客さんと会話しながら接客するのが特徴。
    「カラオケ」が設置されている店も多く、常連とのアットホームな雰囲気が重視されます。
  • 料金体系
    セット料金(時間制)+ボトルキープが一般的。
  • 営業許可
    ・会話や接待が伴うため、**風俗営業許可(1号営業:接待飲食等営業)**が必要になる場合が多い。
    ・接待行為を一切せず、酒と軽食だけ提供するなら風営許可不要で「深夜酒類提供飲食店営業」の届出のみで可能。

2. バー

  • 接客スタイル
    バーテンダーがカクテルなどを作って提供。接客は控えめで「会話よりお酒重視」という傾向。
    お客さん同士が勝手に楽しむ場としての性格が強い。
  • 料金体系
    チャージ料+ドリンク代が中心。ボトルキープは少ない。
  • 営業許可
    ・基本的には接待をしないので風営許可は不要
    ・深夜(0時以降)も営業するなら「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要。

3. 雰囲気・客層の違い

  • スナック → 地域密着型、常連さん中心。ママとの会話・カラオケ・ボトルキープ文化。
  • バー → お酒の種類や雰囲気重視。カクテルやウイスキーなどを楽しむ大人向け。

許可申請や届出に関して

  • スナックは「接待の有無」を明確に確認することが重要。接待ありなら風営許可、なしなら深夜酒類届出。
  • バーは基本「接待なし」なので届出だけで済むことが多い。
中津市や行橋市でのスナックやバーの許可申請は地域密着の行政書士三毛門事務所へご相談ください

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