
深夜酒類提供飲食店営業の届出に関する「人の資格制限」について
深夜にお酒を提供して営業するお店(深夜酒類提供飲食店営業)を始めるには、警察署へ「営業開始届出書」を提出する必要があります。
この際、営業者や店舗の管理者については、法律で定められた一定の資格制限(欠格事由)があります。
欠格事由(届出ができない場合)
- 20歳未満の方
- 破産手続中で復権していない方
- 禁錮以上の刑を受け、刑の執行終了から5年を経過していない方
- 暴力団員、または過去5年以内に暴力団員であった方
- アルコール・薬物依存などで適正に営業ができないと判断される方
- 成年被後見人や被保佐人の方
- 過去に営業許可を取り消され、5年を経過していない方
申請に必要となる書類
- 住民票
- 本籍地の市町村役場で発行される「身分証明書」
- 法務局で発行される「登記されていないことの証明書」
- 暴力団員等でないことを誓約する「誓約書」
以上により、営業者として届出できるかどうかを警察署が確認します。
ご不明な点は、当事務所にご相談ください
大分県中津市、福岡県行橋市の深夜酒類提供飲食店営業許可申請は地域密着の行政書士三毛門事務所におまかせください。