深夜酒類提供飲食店営業許可申請の人的要件は | 地域密着の行政書士三毛門(みけかど)事務所

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深夜酒類提供飲食店営業の届出に関する「人の資格制限」について

深夜にお酒を提供して営業するお店(深夜酒類提供飲食店営業)を始めるには、警察署へ「営業開始届出書」を提出する必要があります。
この際、営業者や店舗の管理者については、法律で定められた一定の資格制限(欠格事由)があります。

欠格事由(届出ができない場合)

  • 20歳未満の方
  • 破産手続中で復権していない方
  • 禁錮以上の刑を受け、刑の執行終了から5年を経過していない方
  • 暴力団員、または過去5年以内に暴力団員であった方
  • アルコール・薬物依存などで適正に営業ができないと判断される方
  • 成年被後見人や被保佐人の方
  • 過去に営業許可を取り消され、5年を経過していない方

申請に必要となる書類

  • 住民票
  • 本籍地の市町村役場で発行される「身分証明書」
  • 法務局で発行される「登記されていないことの証明書」
  • 暴力団員等でないことを誓約する「誓約書」

以上により、営業者として届出できるかどうかを警察署が確認します。
ご不明な点は、当事務所にご相談ください


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