建設業許可の有効期間は5年間です。 | 地域密着の行政書士三毛門(みけかど)事務所

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回更新の手続きが必要5年に1

建設業許可の有効期間は5年間です。

有効期間が満了する日の30日前までに建設業許可の更新の手続きをとらなければなりません。

また、許可を受けていない業種の工事を行う場合には、業種追加の手続きが必要になります。

 

1年に1回、事業年度終了届の提出が必要
毎年、決算後4か月以内に事業年度終了届(決算終了届)を行政官庁に提出しなければなりません。

提出をしないと、建設業許可の更新や業種追加ができなくなります。

また、会社としての信用も低下してしまいます。