建設業許可取得のための4つの要件 | 地域密着の行政書士三毛門(みけかど)事務所

地域密着の行政書士三毛門(みけかど)事務所

福岡県の上毛町の行政書士事務所です。
業務内容は
遺言書作成
相続
自動車登録
車庫証明
風俗営業許可申請
農地転用
各種の申請書作成
ご気軽に相談してください

許可取得のための4つの
要件(「人材」「施設」「財産」「欠格事由」)
建設業許可を取得するには次の4つの要件を満たす必要があります。

 

①「人材」要件
ア.経営業務管理者の在籍
・建設業での経営経験が一定期間以上ある方が常勤している必要があります。

 

・申請する業種について経営経験がある場合は5年分の証明が必要となります。

 

・申請する業種以外についての経営経験しかない場合は6年分の証明が必要となります。

 

イ.専任技術者の在籍
・申請する業種について資格もしくは経験を有する方が常勤している必要があります。

 

・各業種につき一人の専任技術者が必要です。

 

・取得したい建設業の許可業種に関し「10年以上」の技術上の経験を有する者がいること。
 

※一人で複数の業種の専任技術者になることは可能です。

 

②「施設」要件
建設業の営業を行う事務所を有していることが必要です。

 

③「財産」要件
資産要件は直前の決算期をベースにして判断します。
 

・一般建設業許可の場合は純資産の額が500万円以上、特定建設業許可の場合は資本金が2,000万円、純資産の額が4,000万円などといった基準を満たしていなければなりません。

 

④「欠格事由」に該当しないこと
建設業法第8条では、国土交通大臣・都道府県知事が、建設業の許可をしてはらならない事由が2つ規定されています。

 

第1は、許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合。

 

第2は、許可申請者又はその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が、建設業者としての適性を期待し得ない一定の要件(欠格要件)に該当する場合です。