外国人の雇用 | 秋葉原発!フットワーク抜群!いつでも笑顔でサポート社労士

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今年の7月に「出入国管理及び難民認定法」が改正されました。

外国人を雇用している企業や、これから雇用しようと考えている企業に影響のある改正

項目は次の通りです。

 (1)新たな在留管理制度の導入

 (2)外国人研修・技能実習制度の見直し

 

新たな在留管理制度の導入 施行は公布から3年以内の予定)

今回の改正により、外国人登録制度が廃止され、入国管理と在留管理を一本化する新たな在留管理制度が創設されます。現在、日本に3ヶ月以上在留する外国人は、外国人登録を行ったうえで「外国人登録証明書」を携帯しなければなりませんが、これに代わって「在留カード」が導入されることになりました。

「在留カード」には、氏名、国籍、居住地などのほか、「就労制限の有無」や「資格外活動許可を受けているときはその旨」の記載が必要となり、一般企業にとっては、就労が可能な在留外国人であるか否かを判断しやすくなります。

同時に、今回の改正では不法就労助長罪が強化されており、就労できるかどうかの確認をしないまま不法滞在者を雇用していた場合、不法就労助長罪として処罰される可能性が有ります。なお、外国人を雇用する事業主には、「外国人労働者の雇用管理の改善および再就職支援の努力義務」が課されるとともに「外国人雇用状況の届出」が義務化されています。

外国人研修・技能実習制度の見直し 施行は公布から1年以内の予定)

今回の改正で、在留資格「技能実習」が新たに創設されることになりました。

これには、従来、在留資格「研修」のもとで行われてきた実務研修を含む研修と、その後の「特定活動」の在留資格のもとで行われてきた技能実習が含まれます。

技能実習については、従来から受け入れ企業と技能実習生との間で雇用契約のもとで実施されていましたが、今後は、研修関係においても、それが実務研修を含む場合は雇用関係のもとで実施されることになります。

従って、労働基準法や最低賃金法等の労働関係法令が適用されることになりますので注意が必要です。