ふと上を見上げると | 大田区の増田社労士事務所

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帰り道にふと上を見上げると、マンション建設中の現場にクレーンが見えました


クレーンというと労働安全衛生法を思いだします


ということで、今日は特別教育を必要とする業務と就業制限業務でも書いてみます



では、始めましょう


まずは、特別教育とは


事業者は、一定の危険又は有害な業務に労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別教育を行わなければなりません


特別教育を必要とする業務(抜粋)


1.小型ボイラーの運転の業務


2.最大荷重1トン未満のフォークリフト(道路上を走行させる運転を除)の業務


3.つり上げ荷重が5トン未満のクレーン(移動式クレーンを除く)の運転の業務


4.つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務


なお、事業者は、特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない


次に、就業制限とは


①事業者は、クレーンの運転その他一定の業務については、都道府県労働局長の当該業務に係るを受けた者又は都道府県労働局長登録を受けた者(登録教習機関)が行う当該業務に係る能講習を修了した者その他一定の資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない


上記①により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行ってはならない


就業制限業務(抜粋)


1.ボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱いの業務


2.最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く)業務


3.つり上げ荷重が5トン以上のクレーンの運転の業務


4.つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務


今日見た建設現場のクレーンは、おそらく就業制限業務ですね


私が受験生の時は、以上の方が危険度が高いから条件が厳しいと覚えてました


これからの時期受験生にとっては、出題頻度が低いところを覚えるよりは、出題頻度の高いところを中心に勉強したほうが合格に近づくと思いますので、労働安全衛生法はあまり深入りしないことをお勧めします


でも、選択対策はお忘れなく!


あと、試験まで1カ月ちょっとですが、最後まで諦めないでください



昨日5km、今日も5km走ることができたので、残り走行距離30km


私も諦めず走り続けてみます


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