多くの在留資格について、外国人の方の日本語の話す力が要求されることがあります。
日本この能力検定では、N1からN5までの5段階で試験がされ認定されます。N5がやさしくN1がむずかしくなっています。
N3レベルで、自然なスピードで日常会話ができて新聞も読める程度ですので、血行レベルが高いです。
N4レベルでゆっくりと話ができる程度です。
伊藤行政書士事務所
電話番号 075-982-8905
住所 〒612-8039 京都市伏見区御香宮門前町198 御香ビル3F
営業時間 10:00~22:00
定休日 日曜日(ご予約いただければ対応可能です。)
引用元:在留資格の申請に必要な日本語の程度はどうでしょうか