キャストからも求められたことですし、たまには真面目な(事も含む)内容を書いてみようかと思いまして。っつー事は長くなりますorz
全部真面目に書くとなると、今度はおぢゃっこさんが書きたくなくなる、もしくは書けなくなる恐れがありますので、「ああ、ここはおぢゃっこさんなりのジョークだな」的な忖度が出来る方以外は読むのを避ける事をお奨めします。
場合によっては角が生えてくる、口角が不自然に歪む、腹筋に筋肉痛が生じる等々の副作用が生じる恐れがあります。自己責任でお願いいたします。
まず、大原則なんですが。
デイサービスで出来る医療行為は…ありません(そーゆ―事になってます)。
じゃ、『医療行為(正しくは医行為、ね)はダメ!絶対!…とかって言われるんだけど、結局介護現場でどこまでやって良いの?問題』は、まー…18年いてもどこまでも問われまくる厄介な問題なんですが、そもそもなんで?ってトコは非常に面倒なので置いといて、まずは手っ取り早く厚生労働省の通知から持って来ましょう。
厚生労働省から提示された医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等において判断に疑義が生じることの多い行為であって原則として「医行為」ではないと考えられるもの(平成17年7月26日付け医政発第0726005号厚生労働省医政局長通知)より抜粋(これだけで長ぇよ)…が、本当にまんま転載するとそれでもめんどくさいので( )内はおぢゃっこさんなりの呟きとします。
・(体内等に差し込んだりしないで)わきの下や耳で体温測定すること
・自動血圧測定器により血圧を測定すること
・入院の必要がない方へのパルスオキシメーター(動脈を流れてる血液の中にどんだけ酸素が含まれてるかってのを測る機器)を装着すること
・軽微な切り傷、擦り傷、やけどなどの応急処置及び汚染時のガーゼ交換
・(家族でもできる程度の)軟膏塗布(褥そうの処置を除く)
・(家族でもできるry…)湿布の貼布
・(家族でもでry…)点眼
・(家族でry…)座薬挿入や点鼻薬噴霧の介助
・(家族ry…)一包化された内服薬の内服介助
・爪切り(爪に異常がない場合)
・口腔ケア
・耳かき(耳垢が完全に耳をふさいじゃってる場合を除く)
・ストーマ(腹部に便又は尿を排泄するために人工的に増設された排泄口のこと)装具のパウチ内の汚物を捨てること
・自己導尿(患者自身が自らの手で尿道から膀胱内にカテーテルを挿入 して尿を体外に排泄する方法)を行う際のカテーテルの準備や姿勢保持
・市販のディスポーザブルグリセリン浣腸を用いた浣腸
(*´Д`)ハァハァ…だそうです(-ω-)/
これらは看護師だろうが介護職員だろうが医行為ではないから許可されてるって事になってます。
正しく知りたいって方は上記にリンク貼り付けといたんでそちらからどうぞ。官庁だけに浣腸一つとっても(挿入部の長さが5から6センチメートル程度以内、グリセリン濃度50%、成人用の場合で40グラム程度以下…とか、とっても懇切丁寧に書いてあります♪
まー、ここまでは分かったと仮定して話を進めます(-ω-)
じゃー、(-ω-)デイサービスに配置が定められてる看護職員(看護師、准看護師)がデイサービスで医療行為をする場合の規定はどうなっているだ?って事になってきますよね~…
デイサービスで看護師が行える主な医療行為ってのは基本的には…
医師の指示がない限り…ないっす。
いやいやいや、大変な手間暇やコストをかけて取得した資格があんのにそんな馬鹿な!と仰るかもわかりませんが、看護師が自己判断で行うことのできる医療行為は存在しないってことになってるんです。
ただし、バイタルチェック(血圧や体温、呼吸状態など)に基づいた助言、入浴可否判断などの医学的な見地からのアドバイスはできますね。が、それもあくまでアドバイスにとどまるって事になってます。
その上で問題があれば医師に相談し、医師の指示の上で医療行為をすることになります。
とは言っても病院じゃあるまいし、すぐに医師の指示を仰げるかって話にもなるでしょう。
が、デイサービスには持病やら病み上がりやら、場合によっちゃ(ある意味強引に)退院させられた(ような)高齢者も結構いらっしゃる訳で、体調が急変することも少なくありません。
そのような緊急事態に遭遇したら、看護師はどうすれば良いか。まー、そんな事態がないに超したことはありませんが…あるし。
緊急事態が生じた時は、看護師は血圧や意識状態の確認を行い、救急車の手配が必要なのかの判断をしましょう。もしくは(そこまでではないなら)連携している医師に迅速に連絡や相談をし、医師の指示を受けて医療行為をする、という事になら可能って事になります。
結局は緊急性の有無に関わらず、全ての医療行為は医師の指示で行わなければならないって事なんですけど…(^^;
デイサービスと病院勤務の看護師との差はそこに指示する医師がいるかいないか、です(-ω-)
病院勤務の場合は看護師の仕事はほぼ医療行為になる訳ですが、その理由は『指示を出す医師が傍らにいるから』です。
ちなみに薬を用いる行為は事前に本人や家族からの依頼がある場合に限られますし、使用する薬剤は医師からの処方薬であることとされています。例えば軟膏塗h;ろいgjw@gj…いや、そいつはやめとこう、また機会があったら、いや、気力があったら、欲しそうなコメントがあったら…書くかもしれないし書かないかもしれない(笑)。
実際にケアを行う中で医療行為か否か判断に迷った場合は、ケアマネジャーなどに連絡をとって「医学的にはこう考えられるんすけど、なじょしたらいがべ(訳:どうしたらいいでしょう)」「医師に確認してけらいん(訳:ください)」など判断を仰ぐようにします(-ω-)/
ところで…なんで、『医療行為(正しくは医行為、ね)はダメ!絶対!…とかって言われるんだけど、結局介護現場でどこまでやって良いの?問題』が延々と18年以上続いちゃってんのさ、って件については…今回のところはもう書くの飽きたし、次回のネタにそれ、書きましょう…か?
~お読みくださいまして誠にありがとうございます~『おぢゃっこ俱楽部』