まあ上の動画内容を要約するとこんな感じ。

  1. 2014年12月11日の斎藤知事記者会見で、4月に局長が出した公益通報についての結果発表があった
  2. そこでは、斎藤知事に関してパワハラは断定できない、おねだりも贈答品に関する規定が無いので、特に斎藤知事に対して何ら罰則は無かった
  3. 一方で「パワハラ研修の強化」とか「公益通報窓口に関する強化」や「贈答品に関するルール策定」など、今回の「斎藤知事文書問題」に関しての「足らない部分」の是正が「求められた」
  4. つまり「公益通報窓口」に「4月に県民局長が出した文章」は「一定の公益性が認められた、真実相当性が認められてる」から、わざわざ「是正が求められた」わけで、何も無かったわけではなかったって事であるから「是正」された事になる
  5. 一方でN国立花や斎藤知事は「選挙期間中」に「3月の文書と4月の公益通報内容は、全くの別物」とし、その理由が「公益通報内容は、絶対に外に漏れないから、我々は知り得ないから、3月と同じと言えない」だから「違うものと断定できる」的な「屁理屈」を言ってた
  6. しかし現実では「3月の局長の文書」と「4月の公益通報内容」は「前知事の井戸知事に関して以外の6項目は内容が同じもので出している」と「局長がマスコミ各社に公益通報提出後に出してた」わけで、なので「これはパワハラやおねだりや優勝パレード」などは「全く同じもの」であるとの事
  7. なので、今回「4月の公益通報」これの結果に対して「是正が求められた」と言う事は「3月の文書も同様」に「公益性があり、真実相当性があった」ものであると言う事になる
  8. しかし斎藤知事は「1号通報=公益通報窓口に出す」と「3号通報=外部に通報を行う事」の違いとして「3月の文書=3号通報」だから「今回の4月の文書=1号通報」とは「違う」と言ってるわけなんですよ
  9. しかし一方で「1号通報=公益性がある」が「3号通報=公益性なし」ではなく「内容によって””公益性があるとみなされた=公益通報””」となるわけで「入口が違う」から「3号通報=公益通報に該当しない」とはならない
  10. しかし「元彦=3号通報=公益通報じゃない」と言う「自分ルール」を「兵庫県や記者達に知事記者会見の場で押し付けてる」だけであり、これこそ「それ貴方の意見ですよね」でしかない!!
いやあ「斎藤元彦」って「東大出て公務員一種合格」の「超勉強が極端に得意」な「だけ=それ以外は無能でアホ」であることが「よくわかる」わけですよ。
 
ちなみに「3号通報 公益じゃない」でググると、昨今のAI君は「少なくとも””元彦より優秀な答え””」を説明してくれるわけなんですよねw
公益通報者保護法に基づく3号通報が公益通報として保護されない場合は、次のようなことが考えられます。
  • 通報内容に具体性がなく、問題点や違法性が不明である
  • 内容の補足がなされていない
  • 誹謗中傷、不正目的であることが明らかである
  • 虚偽の通報である
公益通報者保護法では、通報先として、役務提供先等(1号通報)、行政機関等(2号通報)、報道機関等(3号通報)の3つが定められています。3号通報は、報道機関等への通報を指し、外部通報に分類されます。外部通報の場合は、内部通報と比較して要件が厳しくなっています。
公益通報者保護法では、公益通報者を社内の不利益処分から保護するとともに、国民の利益の保護にかかわる法令の遵守を図ることを目的としています。公益通報をしたことを理由とする解雇や不利益な取扱いが禁止されています
上にあるよに、GoogleのAI君は「3号通報も””公益通報保護法で定められてる””」と書いているわけで、なので「3号通報=公益通報」の「手段の1つ」であり、いやあ本当「元彦」に誰か言ってやれよ!!「ググれカス」ってね。
 
逆に「1号通報 公益じゃない」だとこんな感じ。
公益通報として保護されるには、定められた要件を満たす必要があります。公益通報として保護されないケースには、次のようなものがあります。
  • 通報の目的が不正である場合
  • 通報内容に具体性がなく、問題点や違法性が不明な場合
  • 誹謗中傷や不正目的であることが明らかな場合
公益通報として保護されるには、次の要件を満たす必要があります。
  • 通報する人が労働者等であること(正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー、公務員など)
  • 通報する内容が一定の法令違反行為であること
  • 通報の目的が不正でないこと(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的など)
  • 定められた通報先へ通報すること(役務提供先等(1号通報)、行政機関等(2号通報)、報道機関等(3号通報))
公益通報者保護法では、退職後1年以内であれば内部告発や内部通報が可能です。また、派遣労働終了から1年以内の通報や取引先事業者の労働者・派遣労働者も対象となります。
まあ見ればわかると思うけど、そもそも「1号だろうが3号だろうが」それが「公益通報として保護されない理由」は「書いてる事は殆ど同じ」で
  1. 誹謗中傷、不正目的であることが明らか
  2. 通報内容に具体性がなく、問題点や違法性が不明
  3. 通報の目的が不正
要するに「普通に文書を読める人」なら、理解できると思うが、上の内容は「公益性」や「真実相当性」これが「あると判断された場合=1号だろうが3号だろうが””公益通報として保護される””」わけなんですよ。
 
しかし「アホの元彦=入口が違うから、全く別物どや」って「持論を述べてる」だけなわけで、これによって「自らが部下を処分して自殺までに至った」と言う事を「認めない」要するに「俺は悪くないもんキリッ!!」って言ってるだけなんですよ。
 
いやあ本当「元彦って度し難いアホ」ですよね。
 
それと、そもそも「2024年3月時点」で「公益通報窓口のTOP=片山前副知事」だったわけで、いやあ「クーデタ(笑)10年で複数と不倫(笑)」とか「百条委員会でデマを言ってまで、故人を貶める」そんな人間が「公益通報窓口TOP」そこに「公益通報として出せますか?」って言えば、これ「逆にごく一般何事も無かった」ように「局長だけが違反した」として「処分されて終わり」でしかないわけだから「局長の判断として3号通報」だったわけですよ。
 
で、これって別に「普通の公益通報窓口」があったら「局長はこちらに出してる」わけで、本当「兵庫県として全く機能してない名ばかり公益通報窓口」と言う名の「罠」でしかない事を「斎藤県政こそ猛省しろ」って思いますね。
 
次に「元彦=3月の文書は””真実相当性が確認できなかった””」と言ってますが、でもこれ「5月7日の局長懲戒処分」に対して以下の事を一切やってないわけなんですよ。
  1. 3月の文書内容の「真実相当性の検証」は「一切やってない」
  2. 一方で「訴えられてる当事者達」の「ジャッジ=判断」で「事実無根で嘘八百」として「誹謗中傷性が高い文書」として「処分理由」となっている
  3. これ重要なんだけど「局長自身、今回の告発や文書作成」これについて「動機を一切聞かれてない」とのこと
  4. また「はじめから局長を処分するため」の「調査」でしか無かったと「百条委員会で人事の人間の証言」もある
そりゃあ「第三者が文書内容の””真実相当性””=調べない」なら「真実相当性の有無なんて””無い””じゃなくて””わからない””」だから「あったとは言えない(わからない)」でしかないわけで、それを「元彦は悪用」しているだけで、つまり「でっち上げ」を「未だに言ってる」に過ぎないわけなんですよね。
 
そして「4月に局長が公益通報窓口に出した所の調査」としては「是正を求める=真実相当性があった」とされてるわけで、要するに「斎藤県政が3月の文書での調査内容は””明らかに間違ってた””」のに、それを「一切認めない」って「事」なんですよね。
 
まあ結局これ「兵庫県」では「1号=公益通報の入口」だけど「3号=怪文書をばらまいたとして処分対象にしかならない」って言うか、そもそも「斎藤知事に逆らったら大罪である=北の将軍様w」これでいいんじゃねえって思うわけで「これ県の条例でこれ通せば」って思いますね。
 
そしてそんな「度し難いアホ」を「兵庫県民110万票の大圧勝で斎藤元彦を知事に返り咲かせた」んだから、本当「兵庫県民も、ちょっとは””ググれカス””」って思う「今日この頃」!!