児童手当(特例給付を含む)を受給していて、かつ平成25年の所得が児童手当の所得制限内の方が対象。
子育て世帯臨時特例給付金 支給対象者と対象児童、申請手続きについて
マネーの達人 4月4日(金)9時20分配信
子育て世帯臨時特例給付金、うちはもらえる?
子育て世帯臨時特例給付金は4月から消費税が8%へアップしたことに伴い、子育て世帯への影響を緩和し、消費の下支えを図る観点から1回のみの臨時的な給付措置として行われます。給付額は対象児童1人につき1万円です。ここでは、支給対象者と対象児童、申請手続きについて詳しく説明します。
■支給対象者
基準日(平成26年1月1日)における、平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の受給者であって、その平成25年の所得が児童手当の所得制限に満たない方を基本とします。(厚生労働省HPより)
■対象児童
支給対象者の平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の対象となる児童を基本とします。臨時福祉給付金(簡素な給付措置)の対象者及び生活保護の被保護者等は対象外です。(厚生労働省HPより)
子育て世帯臨時特例給付金は、基準日(平成26年1月1日)←【重要】に、児童手当(特例給付を含む)を受給していて、かつ平成25年の所得(平成25年1月1日~12月31日)が児童手当の所得制限内の方が対象。
平成25年の所得が所得制限をオーバーして特例給付(児童1人につき一律5,000円)となる場合は、臨時特例給付金は対象外になります。また、基準日(平成26年1月1日)に児童手当を受給していた中学3年生(今春高校1年生)は支給対象になります。
一方、新生児については、基準日(平成26年1月1日)までに生まれていれば、支給対象です。なお、臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金の二つの給付金を両方もらうことはできません。どちらも対象の方は臨時福祉給付金だけになります。
■申請手続
支給対象者は、原則として基準日(平成26年1月1日)時点の住所地の市町村(特別区を含む。)に対して、支給の申請を行います。(厚生労働省HPより)
1月1日以降、市町村をまたいで引っ越しをされた方は要注意です。給付金手続き事務は市町村によって異なりますが、住民税が確定する今年6月下旬ごろ送られてくる「子育て世帯臨時特例給付金申請書類」は必要事項を記入し、返信することが必要です。多くの市町村で7月以降口座振込により支給になります。
ちなみに私の住む東京都八王子市(人口約56万人、児童手当支給対象者約6万9千人)では、例年6月に子育て支援課から「児童手当」、「乳幼児・義務教育就学児医療費助成制度(通称:マル乳 マル子)」の現況届が送られ、必要事項記入後返送します。
今年はそれとほぼ同じ時期に、臨時給付金対策室より「子育て世帯臨時特例給付金申請書類」が対象家庭に送られる予定です。例年の「現況届」とは全くの別書類であり、混乱も予想されるため、臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金の申請と交付手続きのみを扱う「臨時給付金対策室」を設けて対応するそうです。
太矢 香苗
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140404-00010001-manetatsun-bus_all
消費税給付金申請いつから? 県内自治体に問い合わせ続々
神戸新聞NEXT 4月8日(火)7時2分配信
消費税増税に伴う経済対策として政府が一部の低所得者や子育て世帯に1回限り配る給付金で、各自治体や住民に混乱が生じている。給付を受けるには自治体への申請が必要で、兵庫県内の市町には「自分はもらえるか」「申請はいつからか」といった問い合わせが増えているが、対象者が決まるのはおおむね5~6月で、申請の受け付け開始時期がすべて確定しているのは41市町のうち上郡町だけ。職員の態勢などから、各市町で時期にばらつきが出る可能性もある。
「臨時福祉給付金(簡素な給付措置)」と「子育て世帯臨時特例給付金」で、いずれも1月時点で住民登録をしている自治体へ申請しないともらえない。
消費税率が1日に引き上げられ、厚生労働省は「給付金も可能な限り速やかに」とするが、給付の要件に関連する昨年の所得や本年度の住民税額が5~6月に確定しないことには、給付金の対象者も決まらない。県内市町の多くは対象者に個別で通知や申請書を送る予定だが、これも6月以降となる見込みだ。
だが、こうした事情は住民に知られておらず、各市町には3月下旬ごろから、申請の手続きや時期などの問い合わせが多いところで1日数十件に上る。姫路、伊丹、川西、宍粟市などは専用の電話窓口の開設も検討するが、ある市の担当者は「もうしばらくは問い合わせを受けても、ほとんど何も答えられない」と漏らす。
県内市町の大半は6~7月に申請の受け付けを始める予定だが、「未定」「6月以降としか言えない」とする自治体も。臨時職員を増員する自治体も多いが、小規模の町などからは「必要なシステム改修ができていない」「人手が足りない」など困惑の声も上がる。
【「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」】 「臨時福祉‐」は市町村民税の均等割が非課税の人が対象で1人1万円。非課税でも、課税されている人に扶養されている場合や生活保護受給者は対象外。老齢・障害・遺族基礎年金や児童扶養手当の受給者などは5千円が加算される。「子育て‐」は1月1日時点で児童手当の対象となる中学3年までの子どもがおり、同手当の所得制限にかからない世帯が対象。子ども1人につき1万円。「臨時福祉‐」の対象者や生活保護世帯は対象外。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140408-00000002-kobenext-soci
子連れで避難しているDV被害者や別居中の方は、どうやって子育て世帯臨時特例給付金を申請するのか。
工藤啓 | 特定非営利活動法人育て上げネット 理事長
2014年4月7日 16時57分
僕が尊敬する支援者である一般社団法人インクルージョンネットよこはまの鈴木晶子さんが、子育て世帯臨時特例給付金について、DV被害者や別居をしていて子連れで避難しているひとはどうやって申請するのか、という投げかけをされていました。
子育て世帯臨時特例給付金については、NPO法人ほっとプラス代表理事の藤田孝典さんが情報をあげられています。
厚生労働省は申請手続きについても以下のように説明しています。 支給対象者は、原則として、基準日(平成26年1月1日)時点の住所地の市町村(特別区を含む。)に対して、支給の申請を行います。 申請を受け付けた市
町村は、児童手当の受給状況、平成25年の所得、臨時福祉給付金の受給資格等について審査の上、支給対象者に対して支給を行います。
出典:15歳までの子どもがいる人は1万円をもらおう!『子育て世帯臨時特例給付金』のすすめ!
僕も子どもが二人いるので、特例であっても非常に助かるのでぜひ申請したいと地元立川市の情報を検索したところ、6月以降に申請ができるようです。
鈴木さんはずっと貧困者のご支援をされていて、このままでは、きっと複雑な状況に置かれた当事者が、窓口で難しい原則論の説明を受け、意味もあまりわからないままに帰ってきてしまうのではないかと危惧されています。
課税世帯からDV被害で住民票を移さず避難していて今年の1月の児童手当を現在地で受給していたら、「原則」現在地で子育て世帯臨時特例給付金申請可
出典:子育て世帯臨時特定給付金に関する全国説明会資料(厚生労働省、P6)
その一方で、最近避難されている場合にはどのような枠組みで運用されるのかは検討中になっています。基礎自治体が動き始めたいま、ここらへんはどうなっているのか気になります。
(3)配偶者からの暴力を理由に避難している場合 ○ 配偶者からの暴力を理由に避難している者(DV被害者)が児童を養育しており、保護命令が出ている等一定の要件を満たす場合には、実際に児童を養育しているDV被害者に対して子育て臨時給付金を支給することができるよう、児童手当制度における既存のスキームを活用する方向で検討中。
出典:子育て世帯臨時特例給付金に関する全国説明会資料(厚生労働省、P3)
これらの制度については詳しくないのですが、どのようにしたらいいのかを鈴木さんに伺ってみたところ、この給付金はそもそも住民票のあるところで申請するのが原則であるが、諸事情により住民票の所在地にいられない、かつ、住民票を移せない事情の方がいることを出発点にすること。そして、臨時福祉給付金ではDV被害者の方はこれまでのさまざまな行政的配慮と同様に、現在、生活実態があるところでも受給可能としているので、その枠組みを「準用」することで、子どもたちの生活実態がある場所での対応に持っていくことが大切だと話されています。
申請主義は、申請が難しい事情を抱えるひとたちを制度から外部化するリスクを過分に持っており、その一方で支援や包摂が必要なひとたちこそ申請が難しい状況にあるため、必要なひとに必要な支援が届くよう柔軟な対応ができる制度運用をどうしていくのか、「前提」をどこに置くのかが常に課題となっています。
もし対象者数がある程度把握できているのであれば、実際に給付がどれくらい行き渡ったのかをKPIに設定するというのも考えましたが、そもそものKPIがどこなのかはわかりませんでした。
工藤啓
特定非営利活動法人育て上げネット 理事長
1977年、東京都生まれ。成城大学中退後、渡米。Bellevue Community Colleage卒業。「すべての若者が社会的所属を獲得し、働くと働き続けるを実現できる社会」を目指し、2004年NPO法人育て上げネット設立、現在に至る。内閣府、厚労省、文科省など委員歴任。著書に『NPOで働く』(東洋経済新報社)、『大卒だって無職になる』(エンターブレイン)、『若年無業者白書-その実態と社会経済構造分析』(バリューブックス)など。
http://bylines.news.yahoo.co.jp/kudokei/20140407-00034312/
「子育て世帯臨時特例給付金」はいつ、どのくらいもらえるの? 支給時期と支給金額
by横井 規子
on 2014/4/2 .
最近、子育て世代の方から、「国からお金がもらえると聞いたんですけどなんですか?」というご質問を受けるようになりました。まだ、あまりメディアなどで伝えられていませんが、消費税が8%に引き上げられるのにあわせて子育て世帯の負担感を緩和しようと、「子育て世帯臨時特例給付金」が1回限りで支給されます。
どんな人がもらえるの?
しかし、子育て中の世帯が全て受け取れるというわけではありません。平成26年1月の児童手当を受給している方であり、かつ、平成25年の所得が児童手当の所得制限に満たない方が対象です。所得制限を超えている方や生活保護の対象となっている方はこの給付金の支給対象外。
平成26年度分の市民税(均等割)が課税されていない方は、臨時福祉給付金が支給されるようですので、対象の方はお住まいの自治体に確認しておくと良いですね。
どのくらいもらえるの?
子育て世帯の皆さんが気になるのは、やはり金額でしょう。
児童手当の対象となる子ども1人につき1万円。
この金額は、消費税率引き上げによる1年半分の食料品の支出額の増額分を参考に決められたようです。我が家の食料品の支出額の増加分は、1年半で約21,000円の見込み。子どもは1人しかいませんので1万円しか支給されず、十分ではないなと思いながらも、やはりありがたいですよね。
いつもらえるの?
その待ち遠しい給付金はすぐにいただけるわけではありません。平成26年分の市町村民税が確定した後でないと支給対象が決まらないので、早くても7月以降というところが多いのではないでしょうか。
ちなみに、私の住む札幌市の場合、6月中旬以降に対象世帯に案内文書が送付され、手続きは7月上旬以降となるようです。札幌市のホームページや広報誌などでも告知するようですよ。
気をつけていただきたいのは、この給付金は自分で申請しなければいただけないということ。ですから、お住まいの自治体のホームページや広報誌をチェックしておくようにし、案内文書が届いた場合には、必ず目を通すようにしておきましょう。(執筆者:横井 規子)
http://manetatsu.com/2014/04/29879/