アパマン情報誌『GLOBAL Owners8月号』が送られてくる
。

有益な情報がたくさんあったが、特にその中も、『入居者の死亡』に関する記事が最も印象に残る
。
理由は私自身が『入居者死亡の経験者』だから
。
所有アパートにおいて、昨年の12月上旬、入居者が居室内で死亡。
いわゆる、孤独死
。

警察による検死の結果、事件・事故の可能性なし。
唯一の親族である息子さんが、『相続放棄』
。
そこで、大家(私)が残置物の処分から、次の入居のための室内クリーニングまですべて行う
。
そのような経験から、今回の記事が特に気になる。
<記事のポイント>
国交省から『宅建取引業者による人の死に関する、心理的瑕疵の取り扱いに関するガイドライン』(案)が公表され、パブリック・コメントが終了した。
ポイント①
他殺、自死、事故死等の場合は、発生から概ね3年は告知義務あり
。
ポイント②
自然死、又は日常生活の中での不慮の死は、告知義務なし
。
ただし、長期間にわたって人知れず放置され、臭気や害虫等が発生し、特殊清掃等が行われた場合は告知する。
上記の内容を、自身の案件に当てはめると、結論は、告知義務なし
。
なぜなら、事件・事故死ではなく、いわゆる自然死。
しかも、亡くなって約3日で発見。
臭気、害虫等の発生もない。
このガイドラインは大家さんにとっては、朗報
。
賃貸経営に大きく関わる問題である
。
しかし、仮に自然死や不慮の死であっても、発見が遅れると、告知義務が発生する
。
やはり、日頃から定期的な巡回や高齢者を中心に安否確認は必要なことだと再確認する![]()
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