以前のブログにて、民法改正に伴い、『相続土地の登記義務化』のことについて書いた
。
民法改正について、気になり少し調べてみた
。
すると、オーナー(大家)にとっては、大変厳しいことを発見した
。(今更ですみません
)
それは、賃貸物件の設備等の不具合で『当然に賃料を減額される』というもの![]()
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。
以前は、『減額を請求することができる』だった。
これは、もの凄い違い
。

なぜなら、借主から請求がなくても、『当然に』減額されてしまうのだから
。
オーナー(大家業)にとっては、絶対的に不利
。
そこで、どうすれば回避できるか深堀してみた
。
すると、(公財)日本賃貸住宅管理協会からガイドラインが作成されていた。
<内容> <減額割合><免責日数>
①トイレが使えない : 30% 1日
②風呂が使えない : 10% 3日
③水が出ない : 30% 2日
④エアコンが使えない:5000円 3日
⑤電気が使えない : 30% 2日
⑥TV等が使えない : 10% 3日
⑦ガスが使えない : 10% 3日
⑧雨漏りで制限される:5~50% 7日
※ 減額割合(%)は月額
この表を見て、免責日数があることに少しホッとする
。
すなわち、この期間で修繕等の対応を行えばよいということ
。
上記の内容を知っている借主は、そんなに多くいないと思う。
しかし、貸主としては、これらのことを頭の隅にしっかりと入れておく必要がある
。
貸主の姿勢として、『貸してやっている』という傲慢な気持ちではダメなことがよく分かる
。
何はともあれ、オーナーとしては、日頃から速やかな対応を心がけようと強く思った
。