以前のブログにて、民法改正に伴い、『相続土地の登記義務化』のことについて書いたDASH!

 民法改正について、気になり少し調べてみた
音譜

 すると、オーナー(大家)にとっては、大変厳しいことを発見した
ガーン。(今更ですみませんショボーン


 それは、賃貸物件の設備等の不具合で『
当然に賃料を減額される』というものゲッソリゲッソリゲッソリ

 以前は、『減額を請求することができる』だった。

 これは、もの凄い違い
ゲロー
OIP
 
 なぜなら、借主から請求がなくても、『当然に』減額されてしまうのだから
えーん

 オーナー(大家業)にとっては、絶対的に不利
ガーン

 そこで、どうすれば回避できるか深堀してみた
DASH!


 すると、(公財)日本賃貸住宅管理協会からガイドラインが作成されていた。

 <内容>     <減額割合><免責日数>
①トイレが使えない : 30%   1日
②風呂が使えない  : 10%   3日
③水が出ない    : 30%   2日
④エアコンが使えない:5000円  3日
⑤電気が使えない  : 30%   2日
⑥TV等が使えない : 10%   3日
⑦ガスが使えない  : 10%   3日
⑧雨漏りで制限される:5~50%  7日
 ※ 減額割合(%)は月額


 この表を見て、免責日数があることに少しホッとする
ラブラブ

 すなわち、この期間で修繕等の対応を行えばよいということ
グッド!


 上記の内容を知っている借主は、そんなに多くいないと思う。

 しかし、貸主としては、これらのことを頭の隅にしっかりと入れておく必要がある
ひらめき電球

 貸主の姿勢として、『貸してやっている』という傲慢な気持ちではダメなことがよく分かる
あせる
 
 何はともあれ、オーナーとしては、日頃から速やかな対応を心がけようと強く思った
アップ