心理的瑕疵(かし)って、聞いたことがあるだろう
。
または、事故物件とも言う
。
事故物件に住む芸人が有名になった
。
心理的瑕疵について調べると、物件内で、
自殺、事故、事件、孤独死が発生すること。
物件自体に欠陥はないが、精神的に嫌な物件であり、
『事故物件』を指し、購入する時に大きな影響を及ぼすとある。
なお、不動産業者は、その物件について説明する際(重要事項説明書)に、
必ず話さなくてはならず、説明しないと宅建業法違反に該当
する。
ただ、それぞれにも(売り主側、買主側)プライバシーがあり、
一概に全てを話すことがよい訳ではない
。(非常に難しい・・・)
今回送られてきた情報誌『ウチコミ』に、心理的瑕疵について、
きちっとした基準が定められるだろうと書いてあるので紹介する
。

記事によると、今年の2月に国土交通省が、
『不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会』が発足したとのこと。
このメンバーに、日管協の副会長が入っていて、その協会が、
昨年12月に「心理的瑕疵物件における重要事項説明」という
レポートを発表したとのこと。
記事によれば、何らかの形でこのレポートが活用されるだろうと
予想している。
早速、レポート内容を見ていく。
<質問内容>
心理的瑕疵物件が発生した場合、入居希望者にそのことを告知する
際の対象範囲は?
1「当該住戸のみ」 ・・・65.7%
2「1棟すべて」 ・・・12.4%
3「当該住戸+両隣」 ・・・6.6%
4「当該住戸+同階+真上、真下住戸」 ・・・3.6%
5「認知度合、ネット掲載の要素により変動」・・・2.9%
6「当該住戸+同階住戸」 ・・・1.5%
7「その他」 ・・・7.3%
上記の結果から、
「当該住戸のみ」が圧倒的に多く、説明の消極的さが感じられる
ただ、2位に、「1棟すべて」とあり、後から、「なぜ、言わなかった」
と詰め寄られるリスク回避
超高齢化社会になって、我々の入居者にも高齢者が当然いる。
今回の検討会の内容は、これらのあいまいな基準を少しでも明確になる
ことを期待し、注視