心理的瑕疵(かし)って、聞いたことがあるだろうDASH!

 または、事故物件とも言うガーン

 事故物件に住む芸人が有名になった音譜


 心理的瑕疵について調べると、物件内で、

 自殺、事故、事件、孤独死が発生すること。

 物件自体に欠陥はないが、精神的に嫌な物件であり、

 『事故物件』を指し、購入する時に大きな影響を及ぼすとある。



 なお、不動産業者は、その物件について説明する際(重要事項説明書)に、

 必ず話さなくてはならず、説明しないと宅建業法違反に該当滝汗する。

 ただ、それぞれにも(売り主側、買主側)プライバシーがあり、

 一概に全てを話すことがよい訳ではないゲッソリ。(非常に難しい・・・)

 

 今回送られてきた情報誌『ウチコミ』に、心理的瑕疵について、

 きちっとした基準が定められるだろうと書いてあるので紹介する!!

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 記事によると、今年の2月に国土交通省が、

 『不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会』が発足したとのこと。

 このメンバーに、日管協の副会長が入っていて、その協会が、

 昨年12月に「心理的瑕疵物件における重要事項説明」という

 レポートを発表したとのこと。

 記事によれば、何らかの形でこのレポートが活用されるだろうと

 予想している。

 

 早速、レポート内容を見ていく。

 <質問内容>
 心理的瑕疵物件が発生した場合、入居希望者にそのことを告知する
際の対象範囲は?


 1「当該住戸のみ」                                           ・・・65.7%
 2「1棟すべて」                                               ・・・12.4% 
 3「当該住戸+両隣」                                         ・・・6.6%
 4「当該住戸+同階+真上、真下住戸」              ・・・3.6%
 5「認知度合、ネット掲載の要素により変動」・・・2.9%
 6「当該住戸+同階住戸」           ・・・1.5%
 7「その他」               ・・・7.3%

 上記の結果から、

 「当該住戸のみ」が圧倒的に多く、説明の消極的さが感じられるダウン

 ただ、2位に、「1棟すべて」とあり、後から、「なぜ、言わなかった」

 と詰め寄られるリスク回避アップがうかがえる。


 超高齢化社会になって、我々の入居者にも高齢者が当然いる。

 今回の検討会の内容は、これらのあいまいな基準を少しでも明確になる

 ことを期待し、注視
ひらめき電球していきたい。