前回の記事(第五弾:日本初、滋賀県庁に於いて記者会見及び住民監査請求申し立て
https://ameblo.jp/ntp150401/entry-12433361743.html)
にて投稿した、監査請求の申し立ては、審議も開かれずに却下されました。私たちは意外な結果に驚くと共に、昨年12月14日の閣議決定された国土強靭化計画の政策趣旨からも大きくかけ離れており、結果として県民生活の安全安心を無視した暴挙に対して、下記理由から司法の理解を求める運びとなりました。
その理由:
1)通知を受けてプロボノ弁護士「1209条の在り方研究会」緊急会議を開き内容を精査したところ、我々が監査請求を行った趣旨には正面から取り合わず、本監査請求とは関係のない一部分の言葉を引用解釈して文辞を弄ぶ次元に終始していると感じざるを得ませんでした。滋賀県が発注する工事について、業務委託契約第40条に基づき、重大な設計瑕疵を設計者に修補させる事で970万円(経費とも約1500万円)の工事費削減が可能であるという本質を無視して言い逃れともとれる判断に走ったのは、まさしく監査請求が理念通りに機能していない表れのように思います。
2)近年は、気候変動などの影響により自然災害が増える中、平成の財政改革の目玉として活用が義務化された「公共事業におけるNETIS新技術の活用」推進により「工事コスト構造改善」が目標とされていたところ、NETIS新技術は地方自治体の公共工事の現場においては周知徹底されず、多くの新技術が埋もれて旧態依然の一般工法やそれに伴う大型機械等が詳細設計で採用され続け、会計検査院法に違反するところ、結果的に工事コストが過大積算となっています。
3)我々は性善説に基づいて正面から滋賀県に監査請求を申し立てましたが、公正な取扱いが行われない行政制度の現実を目の当たりにし、司法の場での解決へと決断をせざるを得なくなりました。前例のない争点が予想される状況であり、今後のNETIS新技術の行く末を占う重要な裁判になるであろうと考えております。
4)改元年に向き会い、時代は新しく進まなければなりません。この裁判は納税者が縮減可能な予算が無駄に使われていることも知らされていません。行政が抱える問題の氷山の一角に過ぎないかも知れませんが、住民監査請求の制度も含めて行政の在り方を問う裁判でもあります。我々障がい者の活動に留まらない重要な裁判になると考えて、するべき主張を毅然として行いたいと一同決意する次第です。
5)この度の滋賀県の対応は、障害者差別解消法の「合理的配慮」の面からも納得のいくものではありません。
今後、進展があり次第ご報告させて頂きますので、よろしく応援いただけたら励みになります。
事務局長 山田 完