こんにちは虹

桜も散り、過ごしやすい季節になりましたね!

満開の桜も華やかで素敵ですが、私は新緑の桜が大好きなので

これから楽しみにしていますほっこり霧

 

さて笑い今日は市街化調整区域内の売地についてお話しますウシシ

 

最近、多い

「10年特例に該当しないと、調整区域内の土地は買えないんですよねはてなマークえー?

というお問合せ。

 

はい。基本的にはそうなんです。

 

市街化調整区域とは、

簡単に言うと、市街地として拡大を進めるのを防ぐ地域のことです。

(対して、市街化区域とは街を活性化させるために活用される地域のこと。)

ですから、基本的に新しく建物は建てられないという地域。

 

ただ、市街化調整区域内でも、ある要件が該当すれば

マイホームを建築する許可を取得できる場合がありますビックリマーク

例えば、

・その土地の出身者であること。

・マイホームを建てる理由が結婚による独立であること。

・勤務地からの距離が2時間以内であること。

など。

 

つまり、

「実家から独立して、近所にマイホームを建てたいという事なら、許可します」

ということですね。

 

でもこの条件だと、限られた人しか該当されず、なかなか難しい条件ですね…

 

じゃあやっぱり市街化調整区域にマイホーム建てられないじゃない?

 

うーんうーんうーんうーんあせる

 

そこで、「10年特例」の登場ですひらめき電球ひらめき電球ひらめき電球

この「10年」とは、

「その土地やその土地の隣接地域内に10年以上住んでいたこと、住んでいること」

というもの。

例えば住宅を建築したい土地が上横場なら、

柳橋、小白硲、陣場、谷田部、台町、今泉、観音台、榎戸、手代木

が隣接地域となります。

この地域に10年以上住んでいた、または住んでいる方であれば

許可がとれるという事なんです!
もともとつくば出身ではない方でも、
「学生時代からアパートに住んでいて、10年以上経ってる!」
という方でも該当するんですよキラキラキラキラ
 

さらにつくばでは、ご本人の親、兄弟、祖父母、もしくは配偶者、配偶者の親のうち

どなたかが該当すればOKビックリマークビックリマーク

 

これなら該当する可能性がぐっと高くなりますねウシシ飛び出すハート

 

現在販売中の10年特例分譲地は、

 

1,上横場5区画分譲地

柳橋、小白硲、陣場、谷田部、台町、今泉、観音台、榎戸、手代木

2,上横場2区画分譲地

柳橋、小白硲、陣場、谷田部、台町、今泉、観音台、榎戸、手代木

3、谷田部2区画分譲地

観音台・台町・上横場、羽成、小白硲、今泉、藤本、境田、境松、古館、緑が丘、東丸山、飯田、中野、房内、真瀬、島名、みどりの、など。

 

各赤字の地域が隣接該当地域です

該当するかよくわからないな…という事であれば、ぜひ一度ご相談下さい!

 

市街化調整区域内の土地のいいところにやり

価格が安い!

面積が広い!

市街化にはない、のびのびとゆったりした環境カエル

建築条件なし!お好きなメーカーで建築できます!

 

上下水道の引込みなどの造成工事、開発許可等の取得は、

弊社にて負担いたしますOK

 

つくばでマイホームをお考えであれば、ぜひ一度ご相談下さい花

 

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家族の夢を叶える、住まいのための土地を造っています。

日本都市開発株式会社モグラ

 

〒305-0854

茨城県つくば市上横場1915-1

℡:029-836-5915

Fax:029-837-0369

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