前回の投稿で、遺言の方式は、大きく2つに分かれると説明しました(普通方式・特別方式)。

今回は普通方式の中の、「自筆証書遺言」の特徴について、一部公正証書遺言と比較しながらお話します。


特徴:

①全文を自書

②証人が不要

③自分のタイミングで作成できる


①「自筆」とあるように、遺言の全文を自書しなければなりません。この時、改ざんの恐れのある鉛筆は避け、ボールペンやサインペンで書くのが良いとされています。また自書する際に、病気等でうまく書けず、添え手をしてもらった場合は注意が必要です。添え手することによって、他人の意思が入り込む可能性を疑われ、トラブルの元にもなり得るからです。

また、日付・署名・押印も必要です。これらが無いものは無効とみなされます。押印は、必ずしも実印でなくてもよく、どんな印でも有効です。拇印でも良いとされています。


②公正証書遺言や、特別方式の遺言の場合には、証人が必要です。証人は、未成年・推定相続人・受遺者・またそれらの配偶者や直系血族・公証人の配偶者等でないなどの要件があります。いざ証人を頼むとなると、意外と苦労するかもしれませんが、自筆証書遺言については、証人は不要なので、この点においては気楽でいられるかもしれません。


③公正証書遺言を作成するときは、公証役場の予約、証人への周知など、色々と気を払わねばならず、自分だけの都合とタイミングで作成するのは、難しいと言えます。これに対し、自筆証書遺言は、いつでもどこでも、自分の好きなタイミングで作成することが可能です。


以上が、自筆証書遺言書の代表的な特徴です。


次回は、自筆証書遺言作成のメリット・デメリットについてお話します。


遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。


遺言や相続についてのご相談は、遺言・相続専門のにしがや行政書士事務所へお問い合わせ下さい。



前回の投稿で、遺言の方式は、大きく2つに分かれると説明しました(普通方式・特別方式)。

今回は普通方式の中の、「自筆証書遺言」の特徴について、一部公正証書遺言と比較しながらお話します。


特徴:

①全文を自書

②証人が不要

③自分のタイミングで作成できる


①「自筆」とあるように、遺言の全文を自書しなければなりません。この時、改ざんの恐れのある鉛筆は避け、ボールペンやサインペンで書くのが良いとされています。また自書する際に、病気等でうまく書けず、添え手をしてもらった場合は注意が必要です。添え手することによって、他人の意思が入り込む可能性を疑われ、トラブルの元にもなり得るからです。

また、日付・署名・押印も必要です。これらが無いものは無効とみなされます。押印は、必ずしも実印でなくてもよく、どんな印でも有効です。拇印でも良いとされています。


②公正証書遺言や、特別方式の遺言の場合には、証人が必要です。証人は、未成年・推定相続人・受遺者・またそれらの配偶者や直系血族・公証人の配偶者等でないなどの要件があります。いざ証人を頼むとなると、意外と苦労するかもしれませんが、自筆証書遺言については、証人は不要なので、この点においては気楽でいられるかもしれません。


③公正証書遺言を作成するときは、公証役場の予約、証人への周知など、色々と気を払わねばならず、自分だけの都合とタイミングで作成するのは、難しいと言えます。これに対し、自筆証書遺言は、いつでもどこでも、自分の好きなタイミングで作成することが可能です。


以上が、自筆証書遺言書の代表的な特徴です。


次回は、自筆証書遺言作成のメリット・デメリットについてお話します。


遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。


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