日影規制の話3:3時間影なるとは?1 | 比嘉ブログ

比嘉ブログ

建築企画CAD「TP-PLANNER」開発者の日常・・建築基準法,天空率、日影規制講座などチャンプルーなブログ

1月31日土曜日

年があけたと思ったら早くも明日から2月。早い!
昨日東京は狙い撃ちされた様に通勤時間に雪。さ~ぶかった!

通勤途中の公園はまるで北国。

 ただし昼には雨に変わり雪はほぼ流れてしまい影響は最低限でおさまった。
昨年の雪の反省から通勤スーツを汚さぬようジョグ用のオーバーパンツをはき、換え用靴と靴下持参で会社に到着した。備えあれば憂い無しだが・・それほどの雪でも無かった様だ。

 錦織・・・残念だったがワウリンカ強かった。わずかだがランク通りの差だったかなと残念だが納得した。・・・がSの敗戦は納得いかない。先週のサンデーモーニングの中西さんの解説で「タイトな日程がわかっていて固定メンバーで4試合望んだ事」を敗因の一つとして分析していたが・・・なるほど。・・・控えも充実していたのに。・・・早く忘れよう。

 今週は、月曜日、福岡の講習から始まった。

雨男ゆえ今回も順当に雨の天神。

今回は西松建設九州支店の天空率特別講座から

 かつて新人研修をしたメンバーも赴任していたりで懐かしく楽しく講座をさせて頂いた。終了後は皆でかるく一杯となった。翌日の事があり焼酎のお湯割り、湯だくさんで飲んだふりのつもりでいたが見抜かれたか・・焼酎の量が段々増えていき・・・立派に酔っぱらい状態。その後他1件、おつき合いさせて頂いた。解散後スマホを忘れた事に気づき元のお店にタクシーでUターンで事無きをえた。道々運転手さんとソフトバンクホークスの話題で盛り上がりいつになく充実した活動的な月曜日の夜。

 翌日は金融系での講座ゆえ写真掲載はやめておこう。三人の優秀なメンバーに解説。10時から飛行機の時間ぎりぎりの5時40分頃まで語り続けた。メンバーの中に沖縄出身者がおりいきなり沖縄モードでリラックスした楽しい時間を過ごした。昼に紹介していただき食した博多うろん(うどん)の店の味は絶品。帰りに時間があれば再度、食する予定でいたが・・残念。

 飛行機SKYMで座席ゆったりで低価格で得した気分でいたが帰った翌日火曜日には再生法適用申請との事。応援するか。


 さて日影講座を開始しよう。




前回、先々週の回だが、等時間日影において



円弧部の等時間が規制ラインに添うようにさらに建物を増大できないかという疑問に回答した。結論としては、

その部分において規制ラインに沿うためには、上記の10mライン3時間の時間幅で建築物を設定する必要がある。ただし北東側、北西側の高さで決まるエリアまで重なる事になる為

この様に、北側円弧部の10mラインに沿ってくるが北東側、北西側の重なりの分NG
となる。

 日影規制の場合、全ての規制ライン上で指定の規制時間を超える事ができない為すでに規制時間を限界まで消化している場合、さらに影の時間が重なるとこの様に越えた時間分がNGとなる。

 日影規制では、この様にトータルの日影にして良い時間が規定されるだけに「あっち建てればこっち建たず」になる。

 今回は、その影の時間をカウントする方法を解説したい。


 まず日常で「3時間日影(この場合ひかげ)でした。」という感覚を確認すると

これは20年程前に比嘉が日影講座の為にワードで書いた日影規制の解説本からの転載だが

右上の文章にある様にパラソルを張って顔が日影になる様設定した時間が11時だとする。つまり11時から影の時間が始まるわけだが、太陽は自然現象として移動する為(地球が自転しているのが正しいが)、パラソルを移動しないと太陽がパラソルから外れて日向になる。

 顔を通過した瞬間が日向になった時間としてそれまでのトータルの日影時間は11時から2時(14時まで)の影ゆえ、パラソルを張り昼寝をした山田太郎氏は「3時間日影だったナ」と日影になった瞬間の時間と日向になった瞬間の時間を確認する事でわかる。

 建築基準法の3時間日影も、同様の意味。

 つまり有る地点における影の時間とはパラソルが建築物に代わるだけだ。

 建築物が太陽を遮る時間がその建物による影の時間。

 つまり建築物なる人工物が自然の恵みの太陽の日照を妨げる時間を一定の時間内に規制する事が日影規制だ。そしてその時間3mライン、10mライン上に5/3、4/2.5、3/2が規定され都市計画に基づき区分される。

 日影規制は、その時間までは影にして良い時間と考える事が肝要。

 影を発生しない建物はありえないわけで、規制時間内で有効に建築物を想定する事で土地の有効活用となる。土地を有効活用する事は土地の所有者に有益である事のみならず税収が増加する。まさに国益の為にも有効活用する事が望まれる。

 さて今度はある土地に六階建ての建物を想定し日影時間をカウントしその可否を確認する方法を解説してみたい。

事例は

近隣商業の土地だが容積率がなぜか200%と低かったとする。日影規制時間は5/3で4mの受影面(この事に関しても順々に解説する予定)。道路向きと南西側隣地向きのファミリー棟をL時型で六階の建物が可能か否か日影規制時間から判断する方法を解説したい。

 まず時刻日影図を作図すると

この様になる。時刻日影図とは



この様に8時から16時(北海道は9時から15時)までを1時間毎に作図しそれを重ねたのが時刻日影となる。

 なぜ重ねて描くのだろうか?

重ねる事により日影時間のカウントが容易になるからだ。上図の時刻日影図は東京北緯36度における時刻日影だが8時と9時では影の長さが

役101mが46mと半分以下の長さになる。15時と16時も同様に

 

なる。さらに15時と9時の影の長さは約46m、8時と16時は役101mと同じ影の長さになる。
これは日影規制における時間が腕時計等で確認する時間では無く「真太陽時」を採用するからだ。この事は簡単に説明すると時計の時間は中央標準時と称し東経135度(兵庫県明石市)
wikipehttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E7%B5%8C135%E5%BA%A6%E7%B7%9A
を参照させて頂くが

簡単に解説すると太陽が明石の真南(子午線上)にある時間を12時として12時から均等に11時、13時、10時、14時・・・と割り振りした時間を日本時間として設定したわけだが、この時間を利用して日影規制を考えると東側にある千葉県では明石より太陽が早く上がる為8時は短く日の入りは早くなる為に16時は長い影となる。たとえば銚子市では東経が役141度で日本時間を適用すると

この様なアンバランスな時刻日影図となる。その為、日影規制では日本標準時では無く計画地において太陽が真南にある位置を12時とし均等に(明石風に)時間配分した時間を採用する。太陽を参照した時間つまり真太陽時作図した日影図を採用する。

 さてそれでは影の時間をカウントを開始したい・・・・おや前段の解説が長く長文になってしまったゾ・・・・本日は晴天ゆえ外出するとしたい。続きは次回。

次回までお元気で!



比嘉ブログ