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人が亡くなって相続が発生すると相続人は、単純承認するか
限定承認するか、はたまた相続放棄するかの判断を
しなければなりません。
今回も、その相続放棄について書いてみます。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを
知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述するという
ものでした。
この3か月以内(熟慮期間)に相続放棄をするなら
家庭裁判所に申述するのが原則ですが、中には亡くなった人
の財産調査に時間がかかるといった理由で、熟慮期間を
延長できる場合があります。
そんな時は亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に
対して、相続の承認又は放棄の期間伸長の申立書を
記入して提出します。
もちろん申立期間は相続が開始した後、熟慮期間である
3ヶ月が経過しない間です。
この期間を延ばすかどうかは、相続人ごとに家庭裁判所
が決めることで、他の相続人の熟慮期間には影響しません。
他の相続人の熟慮期間も延ばしたいなら、それぞれに
申立てをすることになります。
以上、相続放棄ついて書いてみました。
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