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人が亡くなって相続が発生すると相続人は、単純承認するか

 

限定承認するか、はたまた相続放棄するかの判断を

 

しなければなりません。

 

今回も、その相続放棄について書いてみます。

 

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを

 

知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述するという

 

ものでした。

 

この3か月以内(熟慮期間)に相続放棄をするなら

 

家庭裁判所に申述するのが原則ですが、中には亡くなった人

 

の財産調査に時間がかかるといった理由で、熟慮期間を

 

延長できる場合があります。

 

そんな時は亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に

 

対して、相続の承認又は放棄の期間伸長の申立書を

 

記入して提出します。

 

もちろん申立期間は相続が開始した後、熟慮期間である

 

3ヶ月が経過しない間です。

 

この期間を延ばすかどうかは、相続人ごとに家庭裁判所

 

が決めることで、他の相続人の熟慮期間には影響しません。

 

他の相続人の熟慮期間も延ばしたいなら、それぞれに

 

申立てをすることになります。

 

以上、相続放棄ついて書いてみました。

 

私のホームページアドレスです。よろしくお願いいたします。

https://yokosuka-gyoseishoshi.com/