こんにちは!
ブログ村に参加しています。ぽちっと押していただけると
うれしいです。
今回は、代襲相続について書いてみます。
人が亡くなった時、子供の一人がすでに亡くなっていたり
欠格や廃除のために相続人がかけていた時は
その子供が親に代わって相続します。
これが代襲相続であり、代襲によって相続する者を
代襲相続人と呼び、相続権をなくした被相続人の子供や
兄弟姉妹のことを被代襲者と呼びます。
亡くなった人の配偶者や直系尊属がすでに死亡していても
代襲はなく、直系卑属や直系尊属がいない場合は
兄弟姉妹が相続権を得ます。
直系卑属が代襲する場合は、代襲相続人が相続権を失って
いると再代襲になりますが、兄弟姉妹の場合は
代襲までで再代襲は認められていません。
また代襲が認められるのは欠格や廃除で相続権をなくして
いた場合に限られ、相続放棄をして相続権をなくした場合は
その子供には代襲相続が発生しないのが注意点となります。
なお代襲相続による相続分に関しましては、まず子の相続分
が決定し、子の子は代襲するだけですので親の相続分を
分けることになります。
以上、代襲相続ついて書いてみました。
私のホームページアドレスです。よろしくお願いいたします。