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今回は、代襲相続について書いてみます。

 

人が亡くなった時、子供の一人がすでに亡くなっていたり

 

欠格や廃除のために相続人がかけていた時は

 

その子供が親に代わって相続します。

 

これが代襲相続であり、代襲によって相続する者を

 

代襲相続人と呼び、相続権をなくした被相続人の子供や

 

兄弟姉妹のことを被代襲者と呼びます。

 

亡くなった人の配偶者や直系尊属がすでに死亡していても

 

代襲はなく、直系卑属や直系尊属がいない場合は

 

兄弟姉妹が相続権を得ます。

 

直系卑属が代襲する場合は、代襲相続人が相続権を失って

 

いると再代襲になりますが、兄弟姉妹の場合は

 

代襲までで再代襲は認められていません。

 

また代襲が認められるのは欠格や廃除で相続権をなくして

 

いた場合に限られ、相続放棄をして相続権をなくした場合は

 

その子供には代襲相続が発生しないのが注意点となります。

 

なお代襲相続による相続分に関しましては、まず子の相続分

 

が決定し、子の子は代襲するだけですので親の相続分を

 

分けることになります。

 

以上、代襲相続ついて書いてみました。

 

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