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今回は、成年後見人がつくことによるデメリットについて
書いてみます。
このブログでは成年後見を利用する上でのメリットについて
多く書いてきましたが、ではデメリットはあるのでしょう
か?
以前は、成年後見制度を利用すると選挙権、被選挙権が
失われてしまいました。
しかし平成25年3月東京地裁での判決によりこの状態は
違憲であるとの判断が下されました。
これを受けて平成25年7月1日以降の選挙からは
成年後見を利用している人であっても選挙権、被選挙権を
失うことはなくなりました。
やっと正常な状態になったと言えるかと思います。
では今でもまだデメリットはあるかと言われればあります。
例えば弁護士、医師、行政書士などの資格の職業に就くには
被成年後見人はなれないのでデメリットとなります。
後は取締役等、法人の役員となることも制限されています。
ただ、認知症になるのは高齢者が多いように思いますので
高齢の方は仕事をしていない人が多いでしょうから、
デメリットではないかもしれません。
以上、成年後見を利用することのメリット、デメリットに
ついて書いてみました。
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