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今回は遺産回復請求権について書いてみます。
本当は相続人であるにも関わらず、遺産分割協議に参加する
ことを拒否された場合はどうしたらいいでしょうか?
こんな場合には、侵された相続を受ける権利を回復させる
相続回復請求権の出番となります。
相続回復請求権とは、侵害者に対して自らの相続する権利を
主張して、相続分に該当する財産をすべて引き渡すよう
求める権利です。すなわち相続人としての地位を回復する
権利であり個々の財産の請求権にとどまるものでは
ありません。
この相続回復請求権は、侵害の事実を知った時から5年間、
相続開始から20年で時効消滅するので早めに権利を
行使する必要があります。正当な権利だからいつまでも
この請求権が認められてもいいのではと考える人もいるかも
しれませんが、まったく事情を知らない人が表向き相続人と
見える人から該当する財産を買った場合、本当の相続人から
いつまでも目的物の返還を請求されると法的な安定性が
損なわれるので一定の期限を設けているのです。
以上、相続回復請求権について書いてみました。
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