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今回は遺産回復請求権について書いてみます。

 

本当は相続人であるにも関わらず、遺産分割協議に参加する

 

ことを拒否された場合はどうしたらいいでしょうか?

 

こんな場合には、侵された相続を受ける権利を回復させる

 

相続回復請求権の出番となります。

 

相続回復請求権とは、侵害者に対して自らの相続する権利を

 

主張して、相続分に該当する財産をすべて引き渡すよう

 

求める権利です。すなわち相続人としての地位を回復する

 

権利であり個々の財産の請求権にとどまるものでは

 

ありません。

 

この相続回復請求権は、侵害の事実を知った時から5年間、

 

相続開始から20年で時効消滅するので早めに権利を

 

行使する必要があります。正当な権利だからいつまでも

 

この請求権が認められてもいいのではと考える人もいるかも

 

しれませんが、まったく事情を知らない人が表向き相続人と

 

見える人から該当する財産を買った場合、本当の相続人から

 

いつまでも目的物の返還を請求されると法的な安定性が

 

損なわれるので一定の期限を設けているのです。

 

以上、相続回復請求権について書いてみました。

 

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https://yokosuka-gyoseishoshi.com/