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先週の特別受益の続きを書きます。
特別受益を受けた相続人がいる場合、その特別受益を
相続財産に持ち戻してその相続財産を元にして
各人の具体的な相続分を算定するのが原則だと先週書いた
かと思います。それはそうなのですが、原則もあれば
例外もあります。
その例外は、遺言などで持ち戻し免除の意思表示を
示している場合がそれにあたります。
例えば相続人として妻と子供2人で相続時開始時の財産の
額が3000万円として妻に生前贈与として1000万円が
あるとします。持ち戻し免除の意思表示がなければ
妻は1000万+生前贈与1000万、子供二人はそれぞれ
1000万づつとなりますが、持ち戻し免除の意思表示が
あれば妻1500万+生前贈与1000万、
子供二人はそれぞれ750万づつとなります。
要するに特定の相続人を優遇するもしないも、どちらも
可能となるのです。
ただ生存配偶者に関しては被相続人に寄り添い数多くの
貢献をしてきたと考えられます。それなのに持ち戻し免除の
意思表示が特にないとすると被相続人の配偶者は家だけ
相続できて現金をほとんど相続できない事例が多く出てくる
ことは想像できるかと思います。
そこで2018年の相続法改正で、婚姻期間20年以上の
夫婦間でなされた贈与、遺贈のうち居住用不動産に関しては
持ち戻しの免除の意思表示があったと推定する内容の
条文が加わりました。
以上、特別受益について書いてみました。
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