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先週の特別受益の続きを書きます。

 

特別受益を受けた相続人がいる場合、その特別受益を

 

相続財産に持ち戻してその相続財産を元にして

 

各人の具体的な相続分を算定するのが原則だと先週書いた

 

かと思います。それはそうなのですが、原則もあれば

 

例外もあります。

 

その例外は、遺言などで持ち戻し免除の意思表示を

 

示している場合がそれにあたります。

 

例えば相続人として妻と子供2人で相続時開始時の財産の

 

額が3000万円として妻に生前贈与として1000万円が

 

あるとします。持ち戻し免除の意思表示がなければ

 

妻は1000万+生前贈与1000万、子供二人はそれぞれ

 

1000万づつとなりますが、持ち戻し免除の意思表示が

 

あれば妻1500万+生前贈与1000万、

 

子供二人はそれぞれ750万づつとなります。

 

要するに特定の相続人を優遇するもしないも、どちらも

 

可能となるのです。

 

ただ生存配偶者に関しては被相続人に寄り添い数多くの

 

貢献をしてきたと考えられます。それなのに持ち戻し免除の

 

意思表示が特にないとすると被相続人の配偶者は家だけ

 

相続できて現金をほとんど相続できない事例が多く出てくる

 

ことは想像できるかと思います。

 

そこで2018年の相続法改正で、婚姻期間20年以上の

 

夫婦間でなされた贈与、遺贈のうち居住用不動産に関しては

 

持ち戻しの免除の意思表示があったと推定する内容の

 

条文が加わりました。

 

以上、特別受益について書いてみました。

 

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