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今回も戸籍について書いてみます。

 

非嫡出子とは、正式に結婚していない男女の間に

 

生まれた子供のことを指しますが、何もしないで

 

非嫡出子になるわけではありません。

 

父親が認める(任意認知)、または裁判所によって

 

強制的に認知させる(裁判認知)によって

 

非嫡出子という身分が取得できます。

 

どちらも市町村に認知届が受理されることによって

 

父親の戸籍と子供の戸籍に認知の記載がされます。

 

また、ただ認知されたからといって自動的に父親の

 

戸籍に入れるわけではなく、父親の姓を名乗れるわけでも

 

ありません。これをするには子の氏の変更許可申立書を

 

記載して家庭裁判所に提出し、許可を得なければ

 

なりません。許可が出た後、市町村にその謄本をつけて

 

入籍届を提出する必要があります。

 

なお平成25年9月4日の最高裁判決より以前は

 

嫡出子と非嫡出子区別により相続分が異なって

 

いましたが、現在は同じ相続分になっています。

 

以上、戸籍について書いてみました。

 

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