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今回も戸籍について書いてみます。
非嫡出子とは、正式に結婚していない男女の間に
生まれた子供のことを指しますが、何もしないで
非嫡出子になるわけではありません。
父親が認める(任意認知)、または裁判所によって
強制的に認知させる(裁判認知)によって
非嫡出子という身分が取得できます。
どちらも市町村に認知届が受理されることによって
父親の戸籍と子供の戸籍に認知の記載がされます。
また、ただ認知されたからといって自動的に父親の
戸籍に入れるわけではなく、父親の姓を名乗れるわけでも
ありません。これをするには子の氏の変更許可申立書を
記載して家庭裁判所に提出し、許可を得なければ
なりません。許可が出た後、市町村にその謄本をつけて
入籍届を提出する必要があります。
なお平成25年9月4日の最高裁判決より以前は
嫡出子と非嫡出子区別により相続分が異なって
いましたが、現在は同じ相続分になっています。
以上、戸籍について書いてみました。
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