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今回は、遺言書を作成しておいたほうがいい人ということで
書いてみます。
相続のトラブルというのは財産が多い人だけの悩みであると
考えている人が多くいますが、はたして本当でしょうか?
そんなことはありません。財産のあまり多くない人においても
相続トラブルが起こっているのが現実です。
財産があまり多くないと相続税申告の期限というのがありません
ので相続トラブルが長引く傾向があるように思います。
そこでここでは遺言書を作成しておいたほうがいいケースを
あげてみます。
やはり内縁の夫婦である場合は書いておくべきです。
民法では配偶者は常に相続人となるのですが、内縁の夫婦は
実際がどうであろうと法律上は赤の他人同士なので
お互い相続関係にはありません。ですので内縁の妻(夫)に
財産を残したいと思うのであれば遺言書に「○○(内縁の妻(夫))
に△△を遺贈する」などと書くべきだと思います。
以上、遺言書を書いておいたほうがいい人について書いて
みました。
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