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今回は、遺言書を作成しておいたほうがいい人ということで

 

書いてみます。

 

相続のトラブルというのは財産が多い人だけの悩みであると

 

考えている人が多くいますが、はたして本当でしょうか?

 

そんなことはありません。財産のあまり多くない人においても

 

相続トラブルが起こっているのが現実です。

 

財産があまり多くないと相続税申告の期限というのがありません

 

ので相続トラブルが長引く傾向があるように思います。

 

そこでここでは遺言書を作成しておいたほうがいいケースを

 

あげてみます。

 

やはり内縁の夫婦である場合は書いておくべきです。

 

民法では配偶者は常に相続人となるのですが、内縁の夫婦は

 

実際がどうであろうと法律上は赤の他人同士なので

 

お互い相続関係にはありません。ですので内縁の妻(夫)に

 

財産を残したいと思うのであれば遺言書に「○○(内縁の妻(夫))

 

に△△を遺贈する」などと書くべきだと思います。

 

以上、遺言書を書いておいたほうがいい人について書いて

 

みました。

 

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