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今回は、別居は相続において影響を及ぼすか?ということに

 

ついて書いてみます。

 

結論から言いますと別居中だからということで相続分が少なく

 

なるというようなことや相続権自体がなくなるということは

 

ありません。遺産分割協議の場でこのようなことを口にする

 

相続人がいることは容易に想像することはできますが、

 

正すところは正して、あとは、まともに取り合わないことが賢明だと

 

思います。

 

裁判離婚で別居期間が長いので事実上婚姻関係が破綻している

 

ため離婚が認められた。このような場合には別居はとても大きな

 

意味を持ってきますが、相続においては関係ありません。

 

夫が妻に財産を渡したくないと考えるなら遺言書で妻に自分の

 

財産を渡さない内容を書くこともできますが、妻が遺留分侵害額

 

請求権を行使することも考えて最低でも遺留分くらいは妻に渡す

 

遺言書を書くことを考えるべきでしょう。

 

以上、別居は相続において影響を及ぼすか?ということについて

 

書いてみました。

 

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