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今回は、別居は相続において影響を及ぼすか?ということに
ついて書いてみます。
結論から言いますと別居中だからということで相続分が少なく
なるというようなことや相続権自体がなくなるということは
ありません。遺産分割協議の場でこのようなことを口にする
相続人がいることは容易に想像することはできますが、
正すところは正して、あとは、まともに取り合わないことが賢明だと
思います。
裁判離婚で別居期間が長いので事実上婚姻関係が破綻している
ため離婚が認められた。このような場合には別居はとても大きな
意味を持ってきますが、相続においては関係ありません。
夫が妻に財産を渡したくないと考えるなら遺言書で妻に自分の
財産を渡さない内容を書くこともできますが、妻が遺留分侵害額
請求権を行使することも考えて最低でも遺留分くらいは妻に渡す
遺言書を書くことを考えるべきでしょう。
以上、別居は相続において影響を及ぼすか?ということについて
書いてみました。
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