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今回は、相続登記について書いてみたいと思います。

 

人が亡くなって相続が発生し、不動産を相続するとその不動産の

 

名義変更をするために相続登記という手続きを法務局で

 

行います。その場合、法定相続分で登記するか、あるいは

 

遺言書や遺産分割協議により一人の相続人が特定の不動産を

 

相続する内容で登記します。

 

でもこの相続登記はしない人も多く、その理由はしないと

 

ペナルティーがあるわけでもなく登録免許税など費用もかかる

 

ためだとされています。しかし亡くなった人の名義のままでいい

 

はずもなく、名義変更をしないでいると自分が所有者であることを

 

他人に主張することができなくなりますし、その相続した不動産を

 

売りに出すこともできなくなります。

 

現在のところ絶対にしなければならないとまでは言えない

 

相続登記ですが、2024年をめどに不動産を相続したことを

 

知ってから3年以内に登記をしなければならなくなり、違反者には

 

10万円以下の過料が科されるようになるとされています。

 

以上、相続登記について書いてみました。

 

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