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今回は、相続登記について書いてみたいと思います。
人が亡くなって相続が発生し、不動産を相続するとその不動産の
名義変更をするために相続登記という手続きを法務局で
行います。その場合、法定相続分で登記するか、あるいは
遺言書や遺産分割協議により一人の相続人が特定の不動産を
相続する内容で登記します。
でもこの相続登記はしない人も多く、その理由はしないと
ペナルティーがあるわけでもなく登録免許税など費用もかかる
ためだとされています。しかし亡くなった人の名義のままでいい
はずもなく、名義変更をしないでいると自分が所有者であることを
他人に主張することができなくなりますし、その相続した不動産を
売りに出すこともできなくなります。
現在のところ絶対にしなければならないとまでは言えない
相続登記ですが、2024年をめどに不動産を相続したことを
知ってから3年以内に登記をしなければならなくなり、違反者には
10万円以下の過料が科されるようになるとされています。
以上、相続登記について書いてみました。
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