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 今回は、負担付遺贈について書いてみます。

 

まず、遺贈というのは遺言で自らの財産を指定する人に

 

ただで与えるということです。そして、この遺贈を受ける人に対して

 

財産を与えるとともに、ある一定の負担を負ってもらうようにする

 

ことができます。これを負担付遺贈と言います。

 

例えば、遺言により甲が、自分所有の土地を乙にあげるから

 

その土地のローンを支払ってください というものや、

 

遺言により甲が、自分所有の土地を乙にあげるから

 

丙の面倒をみてください といったものがあります。

 

しかし、この負担付遺贈は遺言者の一方的な考えでできます

 

ので上の例で言えば乙は、この遺贈を断る(放棄する)ことも

 

可能となります。

 

また、ここで遺贈はしっかり受け取ったけれど負担の方は

 

全然やってくれないということがあると思います。

 

このような場合はどうしたらいいのでしょうか?

 

こういった時はまず、遺言執行者や相続人が、相当の期間を

 

定めてやってくれるよう催告をすることになります。

 

それでもダメなら家庭裁判所に対して遺贈の取消請求をする

 

こととなります。

 

ですので、負担付遺贈は被相続人の一方的な意思でできますが

 

実際上は遺贈を受ける人と事前に話し合いをして了解をとって

 

おくことが重要になります。

 

以上、負担付遺贈について書いてみました。

 

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