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今回は、負担付遺贈について書いてみます。
まず、遺贈というのは遺言で自らの財産を指定する人に
ただで与えるということです。そして、この遺贈を受ける人に対して
財産を与えるとともに、ある一定の負担を負ってもらうようにする
ことができます。これを負担付遺贈と言います。
例えば、遺言により甲が、自分所有の土地を乙にあげるから
その土地のローンを支払ってください というものや、
遺言により甲が、自分所有の土地を乙にあげるから
丙の面倒をみてください といったものがあります。
しかし、この負担付遺贈は遺言者の一方的な考えでできます
ので上の例で言えば乙は、この遺贈を断る(放棄する)ことも
可能となります。
また、ここで遺贈はしっかり受け取ったけれど負担の方は
全然やってくれないということがあると思います。
このような場合はどうしたらいいのでしょうか?
こういった時はまず、遺言執行者や相続人が、相当の期間を
定めてやってくれるよう催告をすることになります。
それでもダメなら家庭裁判所に対して遺贈の取消請求をする
こととなります。
ですので、負担付遺贈は被相続人の一方的な意思でできますが
実際上は遺贈を受ける人と事前に話し合いをして了解をとって
おくことが重要になります。
以上、負担付遺贈について書いてみました。
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